交通事故にあったとき
交通事故などでケガをした場合でも国民健康保険でお医者さんにかかれます。
ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、一時的に国民健康保険が医療費を立て替え、あとで加害者に請求します。
ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、一時的に国民健康保険が医療費を立て替え、あとで加害者に請求します。
届出のしかた
(1)警察に届け出る
交通事故にあったら、すみやかに警察に届け出て「事故証明書」をもらいます。
(2)国民健康保険の窓口に届け出る 警察で「事故証明書」をもらったら、必ず国民健康保険の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
届出に必要なもの
●保険証
●印鑑
●事故証明書
示談の前にご相談ください 加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国民健康保険は使えません。
示談の前に必ず役場担当課に相談しましょう。
●印鑑
●事故証明書
示談の前にご相談ください 加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国民健康保険は使えません。
示談の前に必ず役場担当課に相談しましょう。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
邑南町役場 町民課 国民健康保険係 tel:0855-95-1114
邑南町役場 町民課 国民健康保険係 tel:0855-95-1114


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