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国民年金 被扶養配偶者でなくなったとき

第1号被保険者への「種別変更の手続き」をしてください。
離婚したとき、収入が増えたとき、配偶者が会社を退職したときなど、第3号被保険者でなくなったときは、第1号被保険者への「種別変更の手続き」が必要です。

手続き場所

邑南町役場 町民課 国民年金係

持参するもの

・ 年金手帳
・ 印鑑(認め印)
・ 扶養家族で無くなった日の確認できる書類、または配偶者の退職した日の確認できる書類など

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
邑南町役場 町民課  国民年金係 0855-95-1114