国民年金 被扶養配偶者でなくなったとき
第1号被保険者への「種別変更の手続き」をしてください。
離婚したとき、収入が増えたとき、配偶者が会社を退職したときなど、第3号被保険者でなくなったときは、第1号被保険者への「種別変更の手続き」が必要です。
離婚したとき、収入が増えたとき、配偶者が会社を退職したときなど、第3号被保険者でなくなったときは、第1号被保険者への「種別変更の手続き」が必要です。
手続き場所
邑南町役場 町民課 国民年金係
持参するもの
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
邑南町役場 町民課 国民年金係 0855-95-1114
邑南町役場 町民課 国民年金係 0855-95-1114


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