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遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金の加入中、またはやめた後でも年金を受ける資格がある人が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた「子のある妻、または子」に支給されます。
(この場合の子とは、18歳到達年度末までの子、または障害をもつ20歳未満の子のことをいいます。)

遺族年金受給のための要件

加入中に亡くなった場合は、死亡日の前々月までの保険料の納付状況について、保険料を納めた期間と免除された期間が加入期間の3分の2以上あることが必要です。
(ただし、平成28年3月31日までに死亡した場合は、上記の要件を満たさなくても、前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、納付要件を満たします。)

遺族基礎年金の金額

子がある妻が受けられる年金額
792,100円(平成20年度)+子の加算額
子が1人ある妻は1,020,000円の年金が受けられます。

子が2人以上いる場合、2人目の子に227,900円、3人目以降は1人につき75,900円がそれぞれ加算されます。

子が受けられる年金額
子1人が受けられる年金額は、792,100円になります。
子が2人以上いる場合、2人目の子に227,900円、3人目以降は1人につき75,900円がそれぞれ加算されます。

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
邑南町役場 町民課  国民年金係 0855-95-1114