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認知届

婚姻関係にない父母との間に生まれた子(非嫡出子)を認知するための届出です。
この届出をすると子の戸籍に父の名前が記載されます。また認知した父の戸籍にもいつ誰を認知したかが記載されます。
認知される子が成人の場合は、認知される子の承諾が必要です。
非嫡出子として生まれてくる子を出生前に認知する場合は、退治の母の承諾が必要です。
認知には、「任意認知」、「胎児認知」、「遺言認知」、「裁判認知」があります。

届出期間

・任意認知の場合 特に定めはありません(届出によって効力が生じます)
・裁判認知の場合 確定日から10日以内
・遺言認知の場合 遺言執行者就職の日から10日以内

届出人

任意認知の場合・・・認知をする父
胎児認知の場合・・・認知をする父
裁判認知の場合・・・訴提起者
遺言認知の場合・・・遺言の執行者 

届出場所

以下のいずれかの市区町村役場になります。
  ・認知する父の本籍地
  ・届出人の所在地
  ・認知される子の本籍地
  ・胎児認知の場合は母の本籍地
母が外国籍の場合はお問合せ下さい。

邑南町役場 町民課    Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口業務部 Tel:0855-87-0221
瑞穂支所   窓口業務部 Tel:0855-83-1122

開庁時間外に届出をされる場合
土・日曜日や祝日・夜間などの閉庁日でも、認知届書は、お預かりをしています。
>> 休日の戸籍の届出

届出に必要なもの

・認知届書
・届出人の印鑑
・届出地が本籍地でない場合は父または子の戸籍全部事項証明書または戸籍謄本のいずれかが必要
・その他
  子が成年の場合・・・子の承諾書
  胎児認知の場合・・・母の承諾書
  裁判認知の場合・・・裁判(審判または判決)の謄本及び確定証明書
  遺言認知の場合・・・認知に関する遺言の謄本

関連する手続き

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
邑南町役場 町民課    Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口業務部 Tel:0855-87-0221
瑞穂支所   窓口業務部 Tel:0855-83-1122