入籍届
入籍届を出すとき
1.父または母と民法上の氏が異なる子が、父または母の氏を称してその戸籍に入る場合
2.父または母が氏を改めたことによって、父母と氏が異なった子が婚姻中の父母の氏を称して入籍する場合
3.前記1,2によって父もしくは母、または父母の戸籍に入籍した子が、成年に達したときから1年以内に従前の氏に復しようとする場合
※他のケースもあります。お問合せください。
2.父または母が氏を改めたことによって、父母と氏が異なった子が婚姻中の父母の氏を称して入籍する場合
3.前記1,2によって父もしくは母、または父母の戸籍に入籍した子が、成年に達したときから1年以内に従前の氏に復しようとする場合
※他のケースもあります。お問合せください。
届出期間
とくに定めはありません。届出をした日から効力が生じます。
届出人
子(15歳未満の場合は法定代理人)
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場になります。
・子の本籍地
・届出人の所在地
邑南町役場 町民課 Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口業務部 Tel:0855-87-0221
瑞穂支所 窓口業務部 Tel:0855-83-1122
・子の本籍地
・届出人の所在地
邑南町役場 町民課 Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口業務部 Tel:0855-87-0221
瑞穂支所 窓口業務部 Tel:0855-83-1122
開庁時間外に届出をされる場合
土・日曜日や祝日・夜間などの閉庁日でも、入籍届書は、お預かりをしています。
>> 休日の戸籍の届出
>> 休日の戸籍の届出
届出に必要なもの
・入籍届出書 1通(入籍する方1人につき1通必要になります)
・届出地が入籍する方の本籍地ではない場合のみ
戸籍全部事項証明書(または戸籍謄本) 1通
・父または母の氏を称することについての家庭裁判所の許可の審判書の謄本
※不要な場合もあります。入籍届の注意を参照
・届出人の印鑑(入籍する方が15歳未満の場合は法定代理人の印鑑)
・届出地が入籍する方の本籍地ではない場合のみ
戸籍全部事項証明書(または戸籍謄本) 1通
・父または母の氏を称することについての家庭裁判所の許可の審判書の謄本
※不要な場合もあります。入籍届の注意を参照
・届出人の印鑑(入籍する方が15歳未満の場合は法定代理人の印鑑)
入籍届の注意事項
1.離婚により父母の一方は婚姻前の氏に復することから、その間の子は、その復氏した父または母と氏が異なることになります。
なお、母(父)が婚姻中の氏をそのまま称して、新しい戸籍を編成した場合、表記上の氏は同じであっても民法上の氏は婚姻前の氏に戻っていますのでご注意ください。
2.このような場合に、離婚により復氏した父または母の氏を子が称するには家庭裁判所の許可を得て、入籍届をしなければなりません。
(ただし死亡した父または母の氏を称する届出は出来ません)
3.子と父または母の氏が異なる場合であっても、その氏の異なった原因が父または母が氏を改めたことによるものであり、かつ父母が婚姻中であるときは、家庭裁判所の許可を得ることなく、入籍届により父母の氏を称することが出来ます。
具体例としては下記の事項が該当します。
・父または母の縁組
・父もしくは母の離縁または縁組の取り消し
・父母の婚姻
なお、母(父)が婚姻中の氏をそのまま称して、新しい戸籍を編成した場合、表記上の氏は同じであっても民法上の氏は婚姻前の氏に戻っていますのでご注意ください。
2.このような場合に、離婚により復氏した父または母の氏を子が称するには家庭裁判所の許可を得て、入籍届をしなければなりません。
(ただし死亡した父または母の氏を称する届出は出来ません)
3.子と父または母の氏が異なる場合であっても、その氏の異なった原因が父または母が氏を改めたことによるものであり、かつ父母が婚姻中であるときは、家庭裁判所の許可を得ることなく、入籍届により父母の氏を称することが出来ます。
具体例としては下記の事項が該当します。
・父または母の縁組
・父もしくは母の離縁または縁組の取り消し
・父母の婚姻
関連する手続き
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
邑南町役場 町民課 Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口業務部 Tel:0855-87-0221
瑞穂支所 窓口業務部 Tel:0855-83-1122
邑南町役場 町民課 Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口業務部 Tel:0855-87-0221
瑞穂支所 窓口業務部 Tel:0855-83-1122


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