離婚届
夫婦が婚姻関係を解消するとき婚姻関係を、将来に向かって解消させることが『離婚』です。
『離婚』には当事者の話し合いによる「協議離婚」と裁判所が関与する「裁判離婚」があります。
・協議離婚の手続き
・裁判離婚の手続き
『離婚』には当事者の話し合いによる「協議離婚」と裁判所が関与する「裁判離婚」があります。
・協議離婚の手続き
・裁判離婚の手続き
離婚後の氏の変更について
婚姻の際、氏が変わった方については、離婚後の氏及び本籍を定める必要があります。離婚届所の所定の欄に記入してください。
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」をすることが必要です。
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」をすることが必要です。
離婚後の子の戸籍について
婚姻の際に氏が変わった方が、妻(夫)であった場合には、離婚の際に子の親権者を母(父)に定めても、子の戸籍には変更ありません。
母(父)と同じ戸籍にしたい場合は、家庭裁判所の許可をとった上で、『入籍届』をしてください。
>> 入籍届
母(父)と同じ戸籍にしたい場合は、家庭裁判所の許可をとった上で、『入籍届』をしてください。
>> 入籍届
関連する手続き
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
邑南町役場 町民課 Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口業務部 Tel:0855-87-0221
瑞穂支所 窓口業務部 Tel:0855-83-1122


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