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死亡届

お亡くなりになった方についての、『死亡届』を行う必要があります。
人の死亡によって、その人の権利能力が消滅すると同時に相続が始まり、また婚姻が解消するなど、法律上の重大な効果が発生します。
『死亡届』により「埋火葬許可証」が発行されます。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内。 国外で死亡した場合は3ヵ月以内です。

届出人

以下のいずれかにあてはまる方
  ・同居の親族
  ・同居していない親族
  ・同居者
  ・家主
  ・地主
  ・家屋管理人

届出場所

以下のいずれかの市区町村役場になります。
  ・死亡者の本籍地
  ・届出人の所在地(住所地等)
  ・死亡した場所

邑南町役場 町民課    Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口業務部 Tel:0855-87-0221
瑞穂支所   窓口業務部 Tel:0855-83-1122

※斎場事務所での死亡届受付は行っておりません。

届出に必要なもの

 ・死亡届書
   医師から発行される死亡診断書
   または死体検案書と一体になっています。
  ・届出人の印鑑
  ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  ・国民年金手帳(加入者のみ)
  ・介護保険被保険者証(65歳の要支援、要介護認定を受けている者)
  ・後期高齢者医療保険証  など

死亡届の書き方

法務省作成記入例「死亡届」(外部リンク)
お亡くなりになった方に対して、市の各担当部署などより発行していた『医療受給者証』などは、担当部署へご返却をお願いします。

関連する手続き

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
邑南町役場 町民課    Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口業務部 Tel:0855-87-0221
瑞穂支所   窓口業務部 Tel:0855-83-1122