死亡届
お亡くなりになった方についての、『死亡届』を行う必要があります。
人の死亡によって、その人の権利能力が消滅すると同時に相続が始まり、また婚姻が解消するなど、法律上の重大な効果が発生します。
『死亡届』により「埋火葬許可証」が発行されます。
人の死亡によって、その人の権利能力が消滅すると同時に相続が始まり、また婚姻が解消するなど、法律上の重大な効果が発生します。
『死亡届』により「埋火葬許可証」が発行されます。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内。 国外で死亡した場合は3ヵ月以内です。
届出人
以下のいずれかにあてはまる方
・同居の親族
・同居していない親族
・同居者
・家主
・地主
・家屋管理人
・同居の親族
・同居していない親族
・同居者
・家主
・地主
・家屋管理人
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場になります。
・死亡者の本籍地
・届出人の所在地(住所地等)
・死亡した場所
邑南町役場 町民課 Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口業務部 Tel:0855-87-0221
瑞穂支所 窓口業務部 Tel:0855-83-1122
・死亡者の本籍地
・届出人の所在地(住所地等)
・死亡した場所
邑南町役場 町民課 Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口業務部 Tel:0855-87-0221
瑞穂支所 窓口業務部 Tel:0855-83-1122
※斎場事務所での死亡届受付は行っておりません。
届出に必要なもの
・死亡届書
医師から発行される死亡診断書
または死体検案書と一体になっています。
・届出人の印鑑
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・国民年金手帳(加入者のみ)
・介護保険被保険者証(65歳の要支援、要介護認定を受けている者)
・後期高齢者医療保険証 など
医師から発行される死亡診断書
または死体検案書と一体になっています。
・届出人の印鑑
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・国民年金手帳(加入者のみ)
・介護保険被保険者証(65歳の要支援、要介護認定を受けている者)
・後期高齢者医療保険証 など
死亡届の書き方
法務省作成記入例「死亡届」(外部リンク)
お亡くなりになった方に対して、市の各担当部署などより発行していた『医療受給者証』などは、担当部署へご返却をお願いします。
お亡くなりになった方に対して、市の各担当部署などより発行していた『医療受給者証』などは、担当部署へご返却をお願いします。
関連する手続き
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
邑南町役場 町民課 Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口業務部 Tel:0855-87-0221
瑞穂支所 窓口業務部 Tel:0855-83-1122
邑南町役場 町民課 Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口業務部 Tel:0855-87-0221
瑞穂支所 窓口業務部 Tel:0855-83-1122


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