出生届
赤ちゃんが生まれたときは、『出生届』が必要です。病院(医院)で出産した場合は、病院(医院)から渡される届出用紙をご利用ください。
届出期間
出生した日から14日以内(出生の日を含む)
(注1)国外で出生した場合は三ヶ月以内
(注2)14日目が土曜・日曜などで市役所が休みの日の場合は、その翌開庁日までが届出期間です。
なお、「戸籍届出期間経過通知書」は、窓口に用意してあります。
町では、この通知書にもとづき簡易裁判所へ通知を行います。場合によっては過料の対象となりますので、届出期間内での届出を厳守してください。
(注1)国外で出生した場合は三ヶ月以内
(注2)14日目が土曜・日曜などで市役所が休みの日の場合は、その翌開庁日までが届出期間です。
届出期間をすぎてしまった場合
「戸籍届出期間経過通知書」に理由などを記入して、出生届と合わせて提出していただく必要があります。なお、「戸籍届出期間経過通知書」は、窓口に用意してあります。
町では、この通知書にもとづき簡易裁判所へ通知を行います。場合によっては過料の対象となりますので、届出期間内での届出を厳守してください。
届出人
生まれた子の父または母
・父母が婚姻中でなければ母
・代理の方が届出をする場合、出生届書の「届出人」の欄は生まれた子の父または母の自筆による署名、生年月日の記入および押印が必要です。
・父母が婚姻中でなければ母
・代理の方が届出をする場合、出生届書の「届出人」の欄は生まれた子の父または母の自筆による署名、生年月日の記入および押印が必要です。
届出場所
父母の本籍地、父母の所在地または出生地の市区町村役場
邑南町役場 町民課 Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口業務部 Tel:0855-87-0221
瑞穂支所 窓口業務部 Tel:0855-83-1122
邑南町役場 町民課 Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口業務部 Tel:0855-87-0221
瑞穂支所 窓口業務部 Tel:0855-83-1122
届出に必要なもの
・出生届書及び出生証明書(出生証明書は出産した病院等でもらいます。)
・母子手帳
・届出人の印鑑
・国民健康保険証(加入者のみ)
お子さんの名前には、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用してください。
「戸籍統一文字 情報検索」(法務省)外部リンク
・母子手帳
・届出人の印鑑
・国民健康保険証(加入者のみ)
注意事項
赤ちゃんの名前に使用できる文字には制限があります。 お子さんの名前には、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用してください。
「戸籍統一文字 情報検索」(法務省)外部リンク
出生届書き方見本
法務省書き方記入例 「出生届」外部リンク 関連する手続き
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
邑南町役場 町民課 Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口業務部 Tel:0855-87-0221
瑞穂支所 窓口業務部 Tel:0855-83-1122
邑南町役場 町民課 Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口業務部 Tel:0855-87-0221
瑞穂支所 窓口業務部 Tel:0855-83-1122


RSS