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養子縁組届

血縁関係による親子関係がないもの、摘出の親子関係がない者の間に、嫡出親子と同等の関係をつくる法律行為です。

届出期間

特に定めはありません。届出をした日から効力が生じます。

届出人

養親および養子  (養子が15歳未満のときは法定代理人)

届出場所

以下のいずれかの市区町村役場になります。
  ・養子の本籍地  
  ・養親の本籍地  
  ・届出人の所在地

邑南町役場 町民課    Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口業務部 Tel:0855-87-0221
瑞穂支所   窓口業務部 Tel:0855-83-1122
開庁時間外に届出をされる場合
土・日曜日や祝日・夜間などの閉庁日でも、養子縁組届書は、お預かりをしています。
>> 休日の戸籍の届出

届出に必要なもの

  ・養子縁組届書 1通(証人2名の署名、押印が必要です)
  ・届出地が本籍地ではない場合のみ  戸籍全部事項証明書(または戸籍謄本)養親と養子のもの各1通
  ・家庭裁判所の許可書
(未成年者を養子にするとき、または後見人が非後見人を養子とするとき。
ただし、養子が15歳未満の時には法定代理人の印鑑

届出時の本人確認

本人が知らない間に第三者から勝手に届出されるなどの虚偽(なりすまし)の届出を未然に防止するため、届書を持参した方の本人確認を行ないます。
>> 戸籍届出時の本人確認
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
邑南町役場 町民課    Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口業務部 Tel:0855-87-0221
瑞穂支所   窓口業務部 Tel:0855-83-1122