養子縁組届
血縁関係による親子関係がないもの、摘出の親子関係がない者の間に、嫡出親子と同等の関係をつくる法律行為です。
届出期間
特に定めはありません。届出をした日から効力が生じます。
届出人
養親および養子 (養子が15歳未満のときは法定代理人)
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場になります。
・養子の本籍地
・養親の本籍地
・届出人の所在地
邑南町役場 町民課 Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口業務部 Tel:0855-87-0221
瑞穂支所 窓口業務部 Tel:0855-83-1122
・養子の本籍地
・養親の本籍地
・届出人の所在地
邑南町役場 町民課 Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口業務部 Tel:0855-87-0221
瑞穂支所 窓口業務部 Tel:0855-83-1122
開庁時間外に届出をされる場合
土・日曜日や祝日・夜間などの閉庁日でも、養子縁組届書は、お預かりをしています。
>> 休日の戸籍の届出
>> 休日の戸籍の届出
届出に必要なもの
・養子縁組届書 1通(証人2名の署名、押印が必要です)
・届出地が本籍地ではない場合のみ 戸籍全部事項証明書(または戸籍謄本)養親と養子のもの各1通
・家庭裁判所の許可書
(未成年者を養子にするとき、または後見人が非後見人を養子とするとき。
ただし、養子が15歳未満の時には法定代理人の印鑑
・届出地が本籍地ではない場合のみ 戸籍全部事項証明書(または戸籍謄本)養親と養子のもの各1通
・家庭裁判所の許可書
(未成年者を養子にするとき、または後見人が非後見人を養子とするとき。
ただし、養子が15歳未満の時には法定代理人の印鑑
届出時の本人確認
本人が知らない間に第三者から勝手に届出されるなどの虚偽(なりすまし)の届出を未然に防止するため、届書を持参した方の本人確認を行ないます。
>> 戸籍届出時の本人確認
>> 戸籍届出時の本人確認
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
邑南町役場 町民課 Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口業務部 Tel:0855-87-0221
瑞穂支所 窓口業務部 Tel:0855-83-1122
邑南町役場 町民課 Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口業務部 Tel:0855-87-0221
瑞穂支所 窓口業務部 Tel:0855-83-1122


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