児童扶養手当
目的
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父親と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。
支給条件
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
なお、児童が心身におおむね中度異常の障害(特別児童扶養手当2級と同程度)のある方は20歳未満まで
(1)父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
(2)父が死亡した児童
(3)父が障害の状態(障害者手帳1級程度)にある児童
(4)父から引き続き1年以上遺棄されている児童
(5)父が法令等により引き続き1年以上拘禁されている児童
(6)父の生死が明らかでない児童
(7)婚姻によらないで生まれた児童
(8)棄児など父が明らかでない児童
ただし、次の場合、手当は支給されません。
(1)母、養育者または児童が、日本国内に住所を有さないとき。
(2)母、養育者または児童が、公的年金を受給できるとき。
(3)児童が児童福祉施設に入所措置されているとき、または里親に委託されているとき。
(4)母が戸籍上婚姻はしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき。
なお、児童が心身におおむね中度異常の障害(特別児童扶養手当2級と同程度)のある方は20歳未満まで
(1)父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
(2)父が死亡した児童
(3)父が障害の状態(障害者手帳1級程度)にある児童
(4)父から引き続き1年以上遺棄されている児童
(5)父が法令等により引き続き1年以上拘禁されている児童
(6)父の生死が明らかでない児童
(7)婚姻によらないで生まれた児童
(8)棄児など父が明らかでない児童
ただし、次の場合、手当は支給されません。
(1)母、養育者または児童が、日本国内に住所を有さないとき。
(2)母、養育者または児童が、公的年金を受給できるとき。
(3)児童が児童福祉施設に入所措置されているとき、または里親に委託されているとき。
(4)母が戸籍上婚姻はしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき。
申請に必要な書類
(1)受給者および対象児童の戸籍謄本または抄本
(2)受給者および対象児童の属する世帯全員の住民票の写し
(3)養育費等に関する申告書
(4)口座振替申出書
(5)その他個別の事情により必要となってくる書類
※ケースにより必要な書類は異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい。
(2)受給者および対象児童の属する世帯全員の住民票の写し
(3)養育費等に関する申告書
(4)口座振替申出書
(5)その他個別の事情により必要となってくる書類
※ケースにより必要な書類は異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい。
手当の支払月
手当の支払月は、毎年4月・8月・12月の年3回で、それぞれの支払月の前月までの4ヶ月分が支給されます。
| 支給日 | 支給対象日 |
| 12月10日 4月10日 8月10日 |
8月〜11月分 12月〜3月分 4月〜7月分 |
※支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日になります。
※手当は認定されると請求された月の翌月分から支給されます。
※手当は認定されると請求された月の翌月分から支給されます。
手当月額
所得額による支給期限が設けられており、受給者または生計を同じくする扶養義務者の所得状況により、全部支給、一部支給または全部支給停止に区分されています。(所得制限額は、税法上の扶養親族数等により異なります。)
| 全部支給・・・ | 41,720円 |
| 一部支給・・・ | 所得に応じ41,710円〜9,850円 |
| 全部支給停止・・・ | 0円 |
| 第2子加算額・・・ | 5,000円 |
| 第3子以降加算額・・・ | 1人につき3,000円 |
例
★全部支給で支給対象児童が4人の場合
41,720円+5,000円+3,000円+3,000円=52,720円
※一部支給は所得に応じて月額41,710円から9,850円まで10円きざみの額です。
具体的には次の算式のより計算します。
手当額=41,720円−(受給者の所得※1−所得制限限度額※2)×0.0184162
※1 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
※2 所得制限限度額は、次の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
41,720円+5,000円+3,000円+3,000円=52,720円
※一部支給は所得に応じて月額41,710円から9,850円まで10円きざみの額です。
具体的には次の算式のより計算します。
手当額=41,720円−(受給者の所得※1−所得制限限度額※2)×0.0184162
※1 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
※2 所得制限限度額は、次の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
支給制限
手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
所得制限限度額表
| 扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 | |
| 全部支給の場合 | 一部支給の場合 | ||
| 0人 | 190,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
| 1人 | 570,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
| 2人 | 950,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
| 3人 | 1,330,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
| 4人 | 1,710,000円未満 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
| 5人 | 2,090,000円未満 | 3,820,000円未満 | 4,260,000円未満 |
(注)老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、配偶者及び扶養義務者の場合は、60,000円)、特定扶養親族がある場合は、1人につき150,000円が加算されます。
※所得額(控除後の所得額)の計算方法
所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額)−80,000円(児童扶養手当法施行例第4条第1項による控除額)−諸控除
※所得額(控除後の所得額)の計算方法
所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額)−80,000円(児童扶養手当法施行例第4条第1項による控除額)−諸控除
諸控除の種類及び額
(1)障害者・勤労学生控除・・・・・・270,000円
(2)寡婦(寡夫)控除(請求者が母の場合は控除しない)・・・・・・270,000円
(子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合350,000円)
(3)特別障害者控除・・・・・・400,000円
(4)雑損・医療費・配偶者特別控除等・・・・・・当該控除額
(2)寡婦(寡夫)控除(請求者が母の場合は控除しない)・・・・・・270,000円
(子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合350,000円)
(3)特別障害者控除・・・・・・400,000円
(4)雑損・医療費・配偶者特別控除等・・・・・・当該控除額
手当の一部支給停止(平成20年2月8日 児童扶養手当法一部改正)
◆改正内容
つぎの1,2のいずれか早い方を経過した場合、手当の額の2分の1が支給停止となります。
1.手当の支給開始月から5年
2.支給要件該当月(離婚日等)から7年
※認定請求時に3歳未満の児童を監護していた場合、児童が3歳に達した翌月から5年となります。
ただし次の要件に該当する方は、必要書類を提出していただくと一部支給停止の対象となりません。
(1)修業している。
(2)求職活動等の自立を図るための活動をしている。
(3)身体上又は精神上の障害がある。
(4)負傷又は精神上の障害がある。
(5)あなたが監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、修業することが困難である。
※必要書類の提出がない場合、経過月の翌月分から手当の額の2分の1が支給停止となります。
つぎの1,2のいずれか早い方を経過した場合、手当の額の2分の1が支給停止となります。
1.手当の支給開始月から5年
2.支給要件該当月(離婚日等)から7年
※認定請求時に3歳未満の児童を監護していた場合、児童が3歳に達した翌月から5年となります。
ただし次の要件に該当する方は、必要書類を提出していただくと一部支給停止の対象となりません。
(1)修業している。
(2)求職活動等の自立を図るための活動をしている。
(3)身体上又は精神上の障害がある。
(4)負傷又は精神上の障害がある。
(5)あなたが監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、修業することが困難である。
※必要書類の提出がない場合、経過月の翌月分から手当の額の2分の1が支給停止となります。
このページに記載されている情報のお問い合わせ先
邑南町役場福祉課 TEL 0855-95-1115 FAX 0855-95-0268
瑞穂支所窓口業務福祉係 0855-83-1122
羽須美支所窓口業務福祉係 0855-87-0223


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