母子家庭医療助成
目的
母子家庭に対して医療費を助成し、母子家庭の保健向上に寄与するとともに母子福祉の増進を図ることを目的に医療費の一部を助成しています。
助成内容
保険診療の自己負担金が助成の対象ですので、次のものは助成できません。
・保険外の医療費(差額ベッド・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
・入院時の食事代
・保険外の医療費(差額ベッド・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
・入院時の食事代
助成対象
健康保険に加入している母子家庭の母と18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童や父母のいない18歳未満の児童
※ 所得制限はありません。また、生活保護を受けている人は対象になりません。
※ 所得制限はありません。また、生活保護を受けている人は対象になりません。
助成額
助成額は保険診療自己負担金の1か月の合計額から一部負担金を除いた額になります。
一部負担金の額はレセプトごとの算定になりますが、一般的には次のとおりです。
[通院の場合]
医療機関(保険薬局は除く)ごとに月額500円
[入院の場合]
医療機関(保険薬局は除く)ごとに月額1,000円(14日未満の入院は500円)
一部負担金の額はレセプトごとの算定になりますが、一般的には次のとおりです。
[通院の場合]
医療機関(保険薬局は除く)ごとに月額500円
[入院の場合]
医療機関(保険薬局は除く)ごとに月額1,000円(14日未満の入院は500円)
手続きに必要なもの
受給資格証の交付申請が必要です。
・健康保険証
・養育者の金融機関の口座番号のわかるもの
・母子家庭を確認できる書類(戸籍謄本など)
・印かん
※ 転入の場合は、母及び扶養義務者の所得を証明できる書類(控除額・扶養人数等のわかるもの)
(8月以降の転入の場合は前年分の証明、7月以前の場合は前々年分の証明も必要です。)
・健康保険証
・養育者の金融機関の口座番号のわかるもの
・母子家庭を確認できる書類(戸籍謄本など)
・印かん
※ 転入の場合は、母及び扶養義務者の所得を証明できる書類(控除額・扶養人数等のわかるもの)
(8月以降の転入の場合は前年分の証明、7月以前の場合は前々年分の証明も必要です。)
支給方法(自動償還方式)
県内の医療機関で受給資格証を提示し、受診された際の助成金は、受給資格証交付申請書に記入された口座に、約3か月後に自動的に入金します。
※ 県外で受診された場合や、受給資格証を提示しないで受診された場合は、助成金交付請求書に医療機関の領収証(受給者の名前、保険診療点数の記載のあるもの)を添付し、 町役場 福祉課または 各支所 に提出してください。
※ 請求権は診療月の翌月から5年で時効になります。なお、高額療養費の時効は2年です。)
※ 助成金の支給通知は年3回(4か月毎)です。
※ 県外で受診された場合や、受給資格証を提示しないで受診された場合は、助成金交付請求書に医療機関の領収証(受給者の名前、保険診療点数の記載のあるもの)を添付し、 町役場 福祉課または 各支所 に提出してください。
※ 請求権は診療月の翌月から5年で時効になります。なお、高額療養費の時効は2年です。)
※ 助成金の支給通知は年3回(4か月毎)です。
受給資格証の更新
毎年8月に資格証を更新します。
変更届
次のような場合は、受給資格証・健康保険証等を持って速やかに届をしてください。
・健康保険が変わった場合
・氏名や住所が変わった場合
・銀行口座が変わった場合
次のような場合は、受給資格が無くなりますので、届出の際に受給資格証を返却してください。
・市外へ転出する場合
・生活保護を受けるようになった場合
・健康保険の資格がなくなった場合
・医療助成のある施設に入所した場合
※ 資格喪失後に受給資格証を使われた場合、医療費助成金を返還していただくことがあります。
・健康保険が変わった場合
・氏名や住所が変わった場合
・銀行口座が変わった場合
次のような場合は、受給資格が無くなりますので、届出の際に受給資格証を返却してください。
・市外へ転出する場合
・生活保護を受けるようになった場合
・健康保険の資格がなくなった場合
・医療助成のある施設に入所した場合
※ 資格喪失後に受給資格証を使われた場合、医療費助成金を返還していただくことがあります。
このページに記載されている情報のお問い合わせ先
邑南町役場福祉課 0855-95-1115
瑞穂支所窓口業務福祉係 0855-83-1122
羽須美支所窓口業務福祉係 0855-87-0223


RSS