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特別児童扶養手当

目的

身体または精神に障害のある児童の福祉の増進に寄与することを目的とする社会保障制度であるとともに、在宅障害児の監護、養育者に対する介護料的性格を有する社会福祉制度。

対象児童

20歳未満で、身体または精神に重度障害(別表1)または中度障害(別表2)のある児童を監護する父もしくは母、または養育している人(以下「請求者」といいます)に支給されます。受給の可否は医師の診断により行います。身体障害者手帳、療育手帳等の所有の有無は問いません。

別表1 1級障害とは(重度障害)
1.両眼の視力の和が0.004以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢の全ての指を欠くもの
5.両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの
8.体幹の機能に座っていることが出来ない程度または立ち上がることが出来ない程度の障害を有するもの
9.前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11.身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する
別表2 2級障害とは(中度障害)
1.両眼の視力の和が0.08以下のもの
2.両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
3.平衡機能に著しい障害を有するもの
4.そしゃくの機能を欠くもの
5.音声または言語機能に著しい障害を有するもの
6.両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
7.両上肢のおや指及び人さし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9.一上肢のすべての指を欠くもの
10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11.両下肢のすべての指を欠くもの
12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13.一下肢を足関節以上で欠くもの
14.体幹の機能に歩くことが出来ない程度の障害を有するもの
15.前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17.身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)別表1と同じ

支給されない場合

 (1)児童が、肢体不自由施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
 (2)児童が障害を理由として厚生年金などの公的を受けることができる場合

必要書類及び持参いただくもの

(1)認定請求書
(2)戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)・・・発行後1ヶ月以内のもの
(3)住民票・・・世帯全員の記載があり、発行後1ヶ月以内のもの
(4)診断書・・・障害の種類により提出する書類が異なりますので、事前にご相談ください。なお、身体障害者手帳及び療育手帳を所持している人については診断書を省略できる場合がありますので、お問い合わせください。
(5)振替預入請求書・・・請求者本人名義のものに限ります。
(6)印鑑
(7)その他・・・本人、配偶者、扶養義務者で1月1日現在に邑南町に住民登録がない場合は、住所地の所得証明書が必要になります。

詳しくはお問合せください。

手当ての月額

1級 50,750円  2級 33,800円(平成18年4月より)

手当の支給

11月11日 8月〜11月分
4月11日 12月〜3月
8月11日 4月〜7月分

※支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

手当について

毎年8月には所得状況届を提出していただきます。(継続申請)

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このページに記載されている情報のお問い合わせ先

邑南町役場福祉課 0855-95-1115
瑞穂支所窓口業務福祉係 0855-83-1122
羽須美支所窓口業務福祉係 0855-87-0223