介護保険
邑南町の場合は、邑智郡内3町全体で介護保険事業を行っており、介護認定審査会
業務や給付事務は広域保険者である邑智郡総合事務組合で、各種申請書の受付や届
出書の受理、各種証明書の交付、要介護(要支援)認定の調査に係る事務などは各
町で行っています。
介護保険についてのお知らせ
●介護保険各種負担限度額認定の有効期限は6月30日までです。
各種負担限度額認定とは
・負担限度額認定・・・・施設利用時の食費、居室費(滞在費)の利用料減額
・特定負担限度額認定・・旧措置者の方の利用料の減額
・社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減制度
更新手続き期間:平成22年7月1日〜7月末日
介護保険制度のしくみ
・介護保険制度のあらましについては、WAM NET(ワムネット)の「介護早わかりガイド」をご覧下さい。(別サイトに移動します)
・介護保険の被保険者について
・介護保険の被保険者の資格取得、喪失
・介護保険料について
・介護保険の被保険者について
・介護保険の被保険者の資格取得、喪失
・介護保険料について
介護保険の申請から利用まで
要介護認定の申請
要介護認定申請書に「介護保険被保険者証」(※2)を添えて提出します。本人や、家族が申請するか、寝たきりなどで申請に行くことができない場合は、居宅介護支援事業者や介護保険施設、地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。
(※2)40歳から64歳までの人は、保険証をお持ちの人のみ添付してください。
申請書ダウンロード
・介護保険 要介護、要支援認定(更新) 申請書(ダウンロード)
・介護保険 要介護、要支援認定 区分変更 申請書(ダウンロード)
申請を取り下げることもできます。
・介護保険 要介護・要支援認定等 申請取り下げ書(ダウンロード)
・介護保険 要介護、要支援認定 区分変更 申請書(ダウンロード)
申請を取り下げることもできます。
・介護保険 要介護・要支援認定等 申請取り下げ書(ダウンロード)
サービスを利用するには
介護サービス・介護予防サービスをもとに、個人に合わせた要介護居宅(介護予防)サービス計画【ケアプラン・介護予防ケアプラン】を作成し、そのプランにもとづきサービスを利用します。
要介護1〜5の方
要支援1・2の方
利用の費用は
介護保険で利用できる額には、上限があります。
介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1〜5)に応じて、上限(支給限度額)が決められています。
上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた部分は全額利用者の負担となります。
上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた部分は全額利用者の負担となります。
施設サービスの費用の目安
介護保険施設に入所した場合は、(1)サービス費用の1割、(2)食費、(3)居住費、(4)日常生活費が、利用者の負担となります。
※短期入所サービスと通所サービスの食費と滞在費も全額利用者の負担となります。
※短期入所サービスと通所サービスの食費と滞在費も全額利用者の負担となります。
施設サービスでの食費、居住費に負担限度額が設けられています
低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により一定額以上は保険給付されます。申請により「介護保険負担限度額認定証」が交付された人は、この証を事業所に提示してください。限度額の範囲内の自己負担になります。
・介護保険 負担限度額認定申請書(ダウンロード)
・介護保険 負担限度額認定申請書(ダウンロード)
高額介護サービス費が支給されます
介護保険の1ヶ月の利用料(1割の自己負担額)の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が、一定の上限額を超えた場合、その差額が申請により「高額介護サービス費」として支給されます。(福祉用具購入費、住宅改修費、食費、居住費等は対象になりません。)
利用者負担の上限額は、利用者のそれぞれの所得や世帯の課税状況に応じて異なります。
・介護保険 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(ダウンロード)
利用者負担の上限額は、利用者のそれぞれの所得や世帯の課税状況に応じて異なります。
・介護保険 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(ダウンロード)
そのほかの制度
・社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担軽減制度
一定の条件の低所得者に対して、介護サービスを行う社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、当該利用者負担を軽減するものです。
住宅改修費の支給
事前申請が必要です
介護保険の対象にならない工事もあります。
ケアマネージャー等に相談し、改修の必要な理由書や見積書などを添えて、事前に申請をしてください。介護保険の対象となる許可が出てから改修工事を着工してください。(許可前に改修工事に着工していると、介護保険の対象にはなりません)
ケアマネージャー等に相談し、改修の必要な理由書や見積書などを添えて、事前に申請をしてください。介護保険の対象となる許可が出てから改修工事を着工してください。(許可前に改修工事に着工していると、介護保険の対象にはなりません)
支給対象となる住宅改修
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止や移動を円滑にするための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)様式便器などへの便器の取替え
(6)その他、これらの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(2)段差の解消
(3)滑りの防止や移動を円滑にするための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)様式便器などへの便器の取替え
(6)その他、これらの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
住宅改修費の支給方法
住宅改修にかかった費用は、いったん全額自己負担になります。工事終了後、領収書などを添えて事後申請を行い、工事の内容が給付対象と認められれば、上限額(20万円)内で改修費の9割相当額が支給されます。(残りの1割は自己負担となります。)
なお、住宅改修費の上限を超える部分や介護保険対象にはならない部分は全額、自己負担となります。
なお、住宅改修費の上限を超える部分や介護保険対象にはならない部分は全額、自己負担となります。
その他
介護保険に関する書類の送付先を変更することができます。
さまざまな理由で、住所地で介護保険に関する書類の受取が困難な場合は、届出により送付先を変更することができます。また、届出をしている送付先が変更した場合は、新たに届出が必要になります。 なお、介護保険料関係に関する書類の送付先変更を希望される場合も届出が必要となります。
介護老人福祉施設への入所
介護老人福祉施設への入所には、入所申し込みが必要です。直接入所を希望する施設に申し込んでください。
介護保険・高齢者福祉関係のリンク集
介護保険に関するお問い合わせ先
邑南町役場福祉課(地域包括支援センター) 0855-95-1115
瑞穂支所窓口業務福祉係 0855-83-1122
羽須美支所窓口業務福祉係 0855-87-0223
邑智郡総合事務組合介護保険課 0855-72-3535
瑞穂支所窓口業務福祉係 0855-83-1122
羽須美支所窓口業務福祉係 0855-87-0223
邑智郡総合事務組合介護保険課 0855-72-3535
このページに記載されている情報のお問い合わせ先
邑南町役場福祉課 0855-95-1115
瑞穂支所窓口業務福祉係 0855-83-1122
羽須美支所窓口業務福祉係 0855-87-0223
邑南町役場福祉課 0855-95-1115
瑞穂支所窓口業務福祉係 0855-83-1122
羽須美支所窓口業務福祉係 0855-87-0223


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