介護保険の被保険者
被保険者とは
邑南町内に住所のある65歳以上の人(第1号被保険者)または、医療保険に加入している40歳から64歳までの人(第2号被保険者)。
※邑南町外の介護保険施設や養護老人ホームなどに入所することによって、当該施設などに住所を変更した人(住所地特例者)も含みます。
※邑南町外の介護保険施設や養護老人ホームなどに入所することによって、当該施設などに住所を変更した人(住所地特例者)も含みます。
第1号被保険者(65歳以上の人)
どんな病気やけがが原因で介護になったのかは関係なく、介護や支援が必要と認定されたら、介護サービスを利用できます。
65歳以上の人には、「介護保険被保険者証」が交付されます。新たに65歳になる人には、65歳になった月(65歳の誕生日の前日の属する月)に交付されます。
65歳以上の人には、「介護保険被保険者証」が交付されます。新たに65歳になる人には、65歳になった月(65歳の誕生日の前日の属する月)に交付されます。
第2号被保険者(医療保険に加入している40歳から64歳までの人)
特定疾病(※1)により、介護や支援が必要と認定されたら、介護サービスが利用できます。(事故や特定疾病以外の病気などが原因で、介護や支援が必要となった場合は、介護保険の対象にはなりません。)
要介護・要支援と認定された人に「介護保険被保険者証」が交付されます。
要介護・要支援と認定された人に「介護保険被保険者証」が交付されます。
(※1) 特定疾病とは、次の16種類の病気のことです。
・がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき、回復の見込みのない状態に至ったと
判断したものに限る。)
・関節リウマチ
・ 筋萎縮性側索硬化症
・ 後縦靱帯骨化症
・ 骨折を伴う骨粗しょう症
・ 初老期における認知証
・ 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・ 脊髄小脳変性症
・ 脊柱管狭窄症
・ 早老症
・ 多系統萎縮症
・ 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・ 脳血管疾患
・ 閉塞性動脈硬化症
・ 慢性閉塞性肺患者
・ 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
判断したものに限る。)
・関節リウマチ
・ 筋萎縮性側索硬化症
・ 後縦靱帯骨化症
・ 骨折を伴う骨粗しょう症
・ 初老期における認知証
・ 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・ 脊髄小脳変性症
・ 脊柱管狭窄症
・ 早老症
・ 多系統萎縮症
・ 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・ 脳血管疾患
・ 閉塞性動脈硬化症
・ 慢性閉塞性肺患者
・ 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
関連項目
このページに記載されている情報のお問い合わせ先
邑南町役場福祉課 0855-95-1115
瑞穂支所窓口業務福祉係 0855-83-1122
羽須美支所窓口業務福祉係 0855-87-0223
邑南町役場福祉課 0855-95-1115
瑞穂支所窓口業務福祉係 0855-83-1122
羽須美支所窓口業務福祉係 0855-87-0223


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