生活福祉

生活保護とは

生活保護は、病気やケガ等何らかの事情により、収入が途絶え蓄えがなくなるなど、生活に困った場合に、最低限度の生活を保障するとともに、その方々の自立を助成することを目的とした制度です。

生活保護法(以下、「法」という。)第1条には、次のように明記されています。

この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

生活保護は、次の3つの原理により成り立っています。
1 無差別平等の原理(法第2条)
  全ての国民には保護の請求権があり、保護の請求はすべての国民に対し無差別平等です。

2 最低生活保障の原理(法第3条)
  健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活が保障されます。

3 補足性の原理(法第4条)
  保護に要する費用が税金で賄われていることから、保護を受給するためには、各自が持てる能力に応じ最善の努力をすることが前提であり、そのような努力を持ってもなお最低生活が営めない場合に、はじめて保護が行われます。

最善の努力とは次のことをいいます。
1 能力の活用
  働くことのできる人は働いて収入を得る努力をしてください。

2 資産の活用
  活用できる資産は売却、賃貸するなどして生活費に充ててください。

3 扶養義務者の扶養
  世帯以外の家族からの援助や扶養が可能であれば、その援助や扶養を受けてください。

4 他法他施策の活用
  他の法律や制度で給付(年金、手当等)が受けられる場合は、その給付を受けてください。

生活保護の種類

生活保護には次の種類があります。

1.生活扶助・・・食費、衣料費、光熱水費などの基本的な生活費
2.住宅扶助・・・家賃や地代など
3.教育扶助・・・中学校卒業に必要な学用品代、給食費、通学費など
4.医療扶助・・・医療費、治療材料費(メガネ代)など
5.介護扶助・・・介護保険に伴う費用
6.出産扶助・・・分娩の費用
7.生業扶助・・・技術を身につけるための費用、就職の準備のための費用、高校就学のための費用など
8.葬祭扶助・・・葬祭に必要な費用

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邑南町福祉事務所(福祉課) 0855-95-1236
瑞穂支所窓口業務福祉係 0855-83-1122
羽須美支所窓口業務福祉係 0855-87-0223