伐採届
森林の伐採には伐採届が必要です
森林の立木や平地林を伐採するためには,事前に伐採届を市に提出する必要があります。
伐採届は,森林法第10条の8に規定されているもので,県の定める地域森林計画に含まれる森林が対象になります。
間伐の場合でも届出は必要です。
◎地域森林計画は、町内のほとんどの森林や平地林が含まれていますが、一部例外もあります。邑南町役場農林振興課にて図面の閲覧ができますのでご確認ください。
ただし、伐採する面積が1ヘクタールを超える場合には、林地開発行為に当たるため、島根県に申請し許可を受ける必要があります。また、伐採する場所によっては、他の法律や制度の規制を受ける場合があります。
伐採届は,森林法第10条の8に規定されているもので,県の定める地域森林計画に含まれる森林が対象になります。
間伐の場合でも届出は必要です。
◎地域森林計画は、町内のほとんどの森林や平地林が含まれていますが、一部例外もあります。邑南町役場農林振興課にて図面の閲覧ができますのでご確認ください。
ただし、伐採する面積が1ヘクタールを超える場合には、林地開発行為に当たるため、島根県に申請し許可を受ける必要があります。また、伐採する場所によっては、他の法律や制度の規制を受ける場合があります。
なぜ伐採届は必要なのか?
森林は、国土の保全、水資源のかん養,地球温暖化の防止等の多面的機能を有しており、それらは機能発揮を通じて私たちの生活と密接に結びついています。
一度、機能低下をもたらす無秩序な伐採が行われると、山崩れ等の土砂災害の誘因ともなり、機能の回復に長い年月と多大な経費が必要になります。このため、森林法では立木の伐採に対し届出を義務づけることで、森林所有者の責務を明確にしているのです。
一度、機能低下をもたらす無秩序な伐採が行われると、山崩れ等の土砂災害の誘因ともなり、機能の回復に長い年月と多大な経費が必要になります。このため、森林法では立木の伐採に対し届出を義務づけることで、森林所有者の責務を明確にしているのです。
伐採届の提出方法は?
●届出が必要な方
森林所有者または立木を買い受ける方です。
●伐採届の提出期間
伐採を行う90日前から30日前までの期間です。
●伐採の届出をしない場合
30万円以下の罰金に処せられます。
●届出用紙
邑南町役場農林振興課窓口に備え付けてあります。
届出用紙 ダウンロード
●添付書類
伐採届には次の書類を添えてください。
・伐採する場所の位置図
・伐採する土地の面積がわかるもの
森林所有者または立木を買い受ける方です。
●伐採届の提出期間
伐採を行う90日前から30日前までの期間です。
●伐採の届出をしない場合
30万円以下の罰金に処せられます。
●届出用紙
邑南町役場農林振興課窓口に備え付けてあります。
届出用紙 ダウンロード
●添付書類
伐採届には次の書類を添えてください。
・伐採する場所の位置図
・伐採する土地の面積がわかるもの
このページに掲載されている情報のお問合せは
邑南町役場 農林振興課 TEL 0855-95-1116 FAX 0855-95-0171


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