死亡届

最終更新日:2018年3月1日

お亡くなりになった方についての、『死亡届』を行う必要があります。
人の死亡によって、その人の権利能力が消滅すると同時に相続が始まり、また婚姻が解消するなど、法律上の重大な効果が発生します。
『死亡届』により「埋火葬許可証」が発行されます。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内。 国外で死亡した場合は3ヵ月以内です。

届出人

以下のいずれかにあてはまる方

  • 同居の親族
  • 同居していない親族
  • 同居者
  • 家主
  • 地主
  • 家屋管理人
  • 後見人、保佐人、補助人、及び任意後見人

届出場所

以下のいずれかの市区町村役場になります。

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地(住所地等)
  • 死亡した場所

邑南町役場 町民課 Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口業務部 Tel:0855-87-0221
瑞穂支所 窓口業務部 Tel:0855-83-1121
注:斎場事務所での死亡届受付は行っておりません。

届出に必要なもの

  • 死亡届書
      医師から発行される死亡診断書
      または死体検案書と一体になっています。
  • 届出人の印鑑 など

死亡届の書き方

法務省作成記入例「死亡届」(外部リンク)
お亡くなりになった方に対して、町の各担当部署などより発行していた『医療受給者証』などは、担当部署へご返却をお願いします。

関連する手続き

お問い合わせ先

邑南町役場 町民課
電話番号:0855-95-1114

羽須美支所 窓口業務部
電話番号:0855-87-0221

瑞穂支所 窓口業務部
電話番号:0855-83-1121