死亡届
最終更新日:2018年3月1日
お亡くなりになった方についての、『死亡届』を行う必要があります。
人の死亡によって、その人の権利能力が消滅すると同時に相続が始まり、また婚姻が解消するなど、法律上の重大な効果が発生します。
『死亡届』により「埋火葬許可証」が発行されます。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内。 国外で死亡した場合は3ヵ月以内です。
届出人
以下のいずれかにあてはまる方
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 後見人、保佐人、補助人、及び任意後見人
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場になります。
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地(住所地等)
- 死亡した場所
邑南町役場 町民課 Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口業務部 Tel:0855-87-0221
瑞穂支所 窓口業務部 Tel:0855-83-1121
注:斎場事務所での死亡届受付は行っておりません。
届出に必要なもの
- 死亡届書
医師から発行される死亡診断書
または死体検案書と一体になっています。 - 届出人の印鑑 など
死亡届の書き方
法務省作成記入例「死亡届」(外部リンク)
お亡くなりになった方に対して、町の各担当部署などより発行していた『医療受給者証』などは、担当部署へご返却をお願いします。
関連する手続き
- 埋火葬の許可と火葬場
- 国民健康保険
国民年金給付 - 印鑑登録廃止手続
- 遺族基礎年金
- 寡婦年金
- 死亡一時金
- 介護保険
- 後期高齢者医療保険
- 子育てのための手当・助成制度
お問い合わせ先
- 邑南町役場 町民課
- 電話番号:0855-95-1114
- 羽須美支所 窓口業務部
- 電話番号:0855-87-0221
- 瑞穂支所 窓口業務部
- 電話番号:0855-83-1121