国民年金 日本に住んでいる外国人は
最終更新日:2018年2月26日
日本に住む外国人は、昭和57年1月より日本の国民年金に加入することが義務づけられています。
老齢基礎年金を受けるのに必要な期間を満たすことなく帰国する短期在留の外国人には、脱退一時金が支払われる場合があります。
お問い合わせ先
- 町民課
- 電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006
最終更新日:2018年2月26日
日本に住む外国人は、昭和57年1月より日本の国民年金に加入することが義務づけられています。
老齢基礎年金を受けるのに必要な期間を満たすことなく帰国する短期在留の外国人には、脱退一時金が支払われる場合があります。
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