法定免除

最終更新日:2019年10月8日

以下の方は、届出により、その該当するに至った月の前月から、該当しなくなった月までの保険料の納付義務はなくなります。

  • 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受給して いる方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方

法定免除が承認されると

法定免除が承認された期間の老齢基礎年金の額は1/2で計算されます。(平成21年3月までは1/3)
過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、その期間に納めた保険料は還付されます。
 

申請方法

役場町民課へ「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。

お問い合わせ先

町民課
電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006