遺族基礎年金

最終更新日:2019年10月8日

国民年金の被保険者等であった方が次の受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子(※)のある配偶者」または「子(※)」は遺族基礎年金を受け取ることができます。

※子とは次の者に限ります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
 または 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
・婚姻していないこと

遺族年金受給のための要件

被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(免除期間含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
※令和8年4月1日前の場合は、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受給できます。

遺族基礎年金の金額

780,100円+子の加算

子の加算
第1子・第2子 各224,500円
第3子以降   各 74,800円

子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。

 

お問い合わせ先

町民課
電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006