国民年金 住所が変わったとき
最終更新日:2019年10月8日
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者(※)であれば、原則住所変更に関する届出は不要です。
※マイナンバーの収録状況は「ねんきんネット」やお近くの年金事務所で確認ができます。
以下の方は、年金の加入状況に応じて届出が必要です。
- マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者
- マイナンバーを有していない海外居住者
- 短期在留外国人
厚生年金加入者:事業主に申し出てください。
国民年金第1号被保険者:役場町民課へ住所変更届を提出してください。
国民年金第3号被保険者:配偶者の勤務先の事業主に申し出てください。
お問い合わせ先
- 町民課
- 電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006