申請免除・納付猶予制度

最終更新日:2019年10月8日

 保険料免除制度とは

申請者・同居配偶者・世帯主のそれぞれについて前年所得が一定基準内、または特例的事由に該当する場合、申請により保険料の全額、4分の1、半額、4分の3の支払いを免除する制度です。

  • 学生納付特例の対象学生の方を除きます。
  • 免除区分の判定は、所得状況によります。

保険料納付猶予制度とは

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月~6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請が承認されると保険料の納付が猶予されます。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
 

所得基準

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

全額免除

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

4分の3免除

78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除

118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4分の1免除

158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

納付猶予

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

 

申請年度

各年度とも7月から6月

必要な添付書類

<必ず必要なもの>
・年金手帳または基礎年金番号通知書

<場合によって必要なもの>
・前年(または前々年)所得を証明する書類
 (原則として所得を証明する書類の添付は不要です。)
・所得の申立書
 (所得についての税の申告を行っていない場合)
・雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し
 (雇用保険の被保険者であった方が失業等による申請をする場合)
 

特例的事由

申請のあった日の属する年度またはその前年度において特例的事由に該当する方は申請免除の対象となります。

  • 給与所得者の失業
  • 自営業者などの事業の休止または廃止
  • 自然災害など 

継続申請

当年度全額免除・納付猶予が承認された方が、翌年度以降、引続いて全額免除・納付猶予の申請を希望すると翌年度以降改めて申請を行わなくても継続して申請があったものとみなされます。 

 

お問い合わせ先

町民課
電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006