国民年金 死亡したとき
最終更新日:2019年10月8日
年金を受給している人が死亡したとき(未支給請求・死亡届)
年金受給者が死亡した場合、死亡した月の分まで受け取れます。
ところが、年金の支払いが後払い(偶数月の15日にその前の2ヶ月分を支給)のため、死亡した受給権者本人はその支払いを受けることができません。
未払い金は、生計が同一であった遺族が『未支給請求』することによって、代わりに受けることができます。
また、未支給請求をすることができる遺族がいない場合でも、年金の過払いを防ぐために死亡届が必要です。
必要書類
〔未支給請求〕
- 年金証書
- 亡くなった方と請求者の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
- 受け取りを希望する金融機関の通帳
- 生計同一証明(町会長、自治会長、民生委員、施設長、家主などの第3者の証明)
この証明は死亡者と請求者が別世帯であった場合のみ必要です。
〔死亡届〕
- 年金証書
- 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピー)
届出先
注:未支給請求(死亡届)は受給権者の持っていた証書の種類によって届出先が変わります。
〔届出先〕
- 障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金は、市区町村役場へ。
- 老齢・通算老齢年金・厚生年金は、日本年金機構へ。
- 共済年金は、共済組合へ
一家の大黒柱を亡くしたとき(遺族年金)
国民年金の加入中、または老齢基礎年金を受ける資格がある人が死亡した場合に、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子に支給されます。
注:この場合の子とは18歳到達年度末までの子、または障害をもつ20歳未満の子のことをいいます。なお、納付状況や所得によって受けられない場合があります。
>>遺族年金について
第1号被保険者の夫を亡くした妻の方(寡婦年金)
老齢基礎年金を受ける資格(保険料を納めた期間と免除された期間で10年以上)のある夫が何の年金も受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上あって生計を維持されていた妻に60歳から65歳になるまで支給されます。なお、所得によって受けられない場合があります。
>>寡婦年金について
年金を受けずに亡くなったとき(死亡一時金)
第1号被保険者として国民年金の保険料を36月以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡くなったときに支給されます。ただし、死亡日の翌日から2年を経過すると請求できません。
注:死亡一時金と寡婦年金とが競合する場合には、選択によりその1つが支給されます。
>>死亡一時金について
お問い合わせ先
- 町民課
- 電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006