国民年金 氏名が変わったとき

最終更新日:2019年10月8日

年金を受けている方が結婚や養子縁組などにより氏名が変わったときは、「年金受給権者氏名変更届」を10日以内に提出してください。後日、氏名変更後の新しい年金証書が発行されます。

ただし、遺族年金を受け取っている方で、氏名が変わった理由が結婚や養子縁組(直系血族または直系姻族の養子となった場合は除く)の場合は、遺族年金を受け取ることができなくなりますので、「遺族年金失権届」を10日以内に提出してください。

マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方(※)であれば、原則氏名変更に関する届出は不要です。
※マイナンバーの収録状況は「ねんきんネット」やお近くの年金事務所で確認ができます。

ただし、日本年金機構にマイナンバーが未収録の方や海外居住者の方は、氏名変更届の提出が必要です。

お問い合わせ先

町民課
電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006