障害基礎年金

最終更新日:2019年10月8日

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に初診日のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1・2級)による障がいの状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

障害基礎年金受給のための要件

障害等級
  • 国民年金法で定める障がいの状態を言います。
  • 等級は、年金独自のもので身体障害者手帳の等級とは 関係ありません。
  • 障害等級の判定にあたって、診断書も独自のものを使用します。
受給のための納付要件

次のいずれかの納付要件を満たす必要があります。
 ※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

(1)初診日の前々月までの保険料の納付状況について、保険料を納めた期間と免除された期間が
      加入期間の3分の2以上あること。
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納が
      ないこと。

受給に関する所得制限 20歳前からの障がいについては、本人が保険料を納付していないことから、本人の所得に制限が設けられています。限度額以上の所得があった場合、その年度の支給が一部または全部支給停止となることがあります。

障害基礎年金の金額

国民年金法により、定められた障がいの等級に該当する間は、各等級に定められた金額が支給されます。

支給額

国民年金法により定められた障がいの等級に該当する間は、以下の金額が支給されます。
(子がいる場合は子の加算額が上乗せされます。)

国民年金法による等級 年額(平成31年度)
1級 780,100円×1.25      
2級 780,100円 

詳しくは浜田年金事務所(0855-22-0670)または役場町民課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

町民課
電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006