国民健康保険の給付が受けられないとき
最終更新日:2018年2月26日
次のようなときは全額自己負担となります。
病気とみなされないもの
- 健康診断・人間ドック
- 予防注射
- 正常な妊娠や出産
- 歯列矯正
- 軽度のわきがやしみ
- 美容整形
- 経済上の理由による妊娠中絶
国民健康保険の給付が制限されるとき
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔などによる傷病
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
業務上のケガや病気のとき
これは雇用主が負担すべきものであり、労災保険の対象となります。
医療費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担になりますが、申請により国民健康保険が審査し、決定した額の保険給付分がのちほど支給されます。
(1)不慮の事故などで国民健康保険を扱ってない病院で治療を受けたり、旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき。
(2)手術などで輸血を用いた生血代やコルセットなどの補装具代にかかったとき。
(3)骨折や捻挫などで国民健康保険を扱ってない柔道整復師の施術を受けたとき。
(4)はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき。
(5)海外旅行中などに国外でうけた診療。(現地の医療機関で必ず「診療内容明細書」「領収明細書」などをもらっておいてください。)
(注) (2)、(4)は医師が認めた場合にのみ適用されます。
お問い合わせ先
- 町民課
- 電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006