給付の種類について

最終更新日:2023年4月7日

 

 

保険証による給付

病気やけがで医師にかかったときは、保険証による医療費の給付があります。

療養費

次のような場合は、全額支払った後で、国民健康保険で決められた基準額の払い戻しを受けることができます。

いったん全額支払う場合 申請に必要なもの
◆不慮の事故などでやむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき ・保険証 ・印鑑 ・領収書 ・診察内容の証明書
◆医師が必要と認めて、コルセットなどの補装具代がかかったとき ・保険証 ・印鑑 ・領収書 ・医師の診断書か意見書
◆医師が必要と認めて、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき ・保険証 ・印鑑 ・領収書 ・医師の同意書

入院時食事療養費

入院したときの食事代は、診療にかかる医療費とは別に、次のとおり一定の額(標準負担額)を加入者(被保険者)が支払、残りを国民健康保険が負担します。

 

一般の被保険者 1食 460円
住民税非課税世帯
及び70歳以上で低所得者IIの人
90日までの入院 1食 210円
過去12ヶ月の入院日数が90 日を越える入院 1食 160円
70歳以上で低所得者Iの人 1食 100円

入院時食事療養費の差額支給

減額認定証の交付を受け、その減額認定証を病院などに提出できず標準負担額を支払った場合に支給します。

高額療養費

同じ病院・診療所へ支払った一部負担金が、基準額を超えた場合に支給します。

高額療養費の貸し付け

健康保険に加入している方で、高額な医療費の支払に困る世帯に、その資金が貸し付けられます。
 

出産育児一時金

国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

葬祭費

国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬祭費が支給されます。

特定疾病療養

厚生労働大臣が指定している血友病の方、人工透析を実施している慢性腎不全の方、後天性免疫不全症候群の方を対象に支給します。

海外療養費

海外の病院などにおいて、けがや疾病などで療養を受けた場合、療養費が支給されます。
注:申請方法など、くわしくは、国保・環境グループへお問い合わせください。

★交通事故にあったら届出をしてください
交通事故で国民健康保険証を使うときは、後で加害者に請求しますので、必ず受診前に届出をしてください。

訪問看護療養費の支給

居宅において医療を受ける必要があると医師が認めたものが、訪問看護ステーションなどを利用したときは、費用の一部を支払うだけで残りは国保が負担します。

移送費の支給

医師の指示により、重病人の緊急且つやむを得ない入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請し国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。

お問い合わせ先

町民課
電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006