法人町民税

最終更新日:2020年3月26日

法人町民税は、邑南町に事務所・事業所又は寮などがある法人等にかかる税金で、均等割と法人等の所得(法人税額)に応じて課税される法人税割があります。
法人の場合は、国・県・町それぞれに対して申告納税する必要があります。

納める法人等 (納税義務者)

納税義務者 均等割 法人税割
町内に事務所や事業所がある法人
町内に事務所や事業所はないが、
寮等(宿泊所、クラブ、保養所など)がある法人
×
町内に事務所や事業所などがある公益法人
又は人格のない社団や財団などで、収益事業を行なわないもの
×

税率

均等割

均等割の税率は、資本金等の額及び従業者の数に応じて課税されます。

資本金等の額 町内の事業所等の従業者数 税率(年額)
下記以外の法人 60,000円
1千万円以下である法人 50人以下 60,000円
50人超 144,000円
1千万円を超え1億円以下である法人 50人以下 156,000円
50人超 180,000円
1億円を超え10億円以下である法人 50人以下 192,000円
50人超 480,000円
10億円を超え50億円以下である法人 50人以下 492,000円
50人超 2,100,000円
50億円を超える法人 50人以下 492,000円
50人超 3,600,000円

法人税割

令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率は、12.1%です。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率は、8.4%です。

税額の計算

法人町民税 = 均等割額 + 法人税割額

均等割額

税率×事務所や事業所等を有していた月数/12

ただし、月数が1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数があるときは切り捨てる。
(例:20日の場合⇒1月、3月と20日の場合⇒3月)

法人税割額

法人税額×税率 それぞれの100円未満の端数を切り捨てて合計してください。

申告と納税

法人町民税は、それぞれの法人等が定める事業年度終了後、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めていただくことになります。

申告区分 申告納付期限等
予定申告

【申告納付期限】
事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
【納税額】
均等割額(年額)の1/2の額と、前事業年度の法人税割額の1/2の額の合計額
注:前事業年度の確定法人税額が20万円以下の場合、原則として申告の必要はありません。
注:ただし、令和元年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告税額を「前事業年度の法人税割額×3.7(通常は6)÷前事業年度の月数」として算出

中間申告 【申告納付期限】
事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
【納税額】
均等割額(年額)の1/2の額と、その事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度として計算した法人税割額の合計額
確定申告 【申告納付期限】
事業年度終了の日の翌日から原則として2月以内
【納税額】
均等割額と法人税割額の合計額
注:ただし、予定又は中間申告を行なった税額がある場合には、その税額を差し引いた額

各種届出

次のようなときは届出や申請が必要です。

様式は下記の「関連リンク」をご覧ください。

どのようなときか 届出等の種類 
 法人を設立したとき、支店・営業所等を開設したとき  法人等設立届
 合併などにより支店・営業所等を有することになったとき
 代表者、資本金など登記事項に変更があったとき  法人等異動届
 事業年度を変更したとき
 支店・営業所等を廃止したとき
 休業したとき・解散したとき・合併により消滅したとき
 清算が結了したとき
 法人町民税の減免を希望するとき  法人町民税減免申請書
 営業証明の発行を希望するとき  営業証明申請書


 

お問い合わせ先

財務課
電話番号:0855-95-1193 / IP電話:050-5207-3013