「町道」「河川」こんなときどうする?

最終更新日:2023年10月1日

 道路の危険箇所はすぐに通報を

「道路に穴があいている」「カーブミラーが壊れている」…。こんな道路の危険箇所がありましたら、建設課へご連絡ください。道路パトロールが現場を調べ、応急処置を行います。

官民境界確認

町道・里道・普通河川(一級河川を除く河川・水路)の境界確認は、町が行います。

注:町道や河川の区域に接して工事など行われるときは、境界の確認が必要となることがあります。
ご相談ください。

道路工事施工承認

  • 道路より低い隣接地を埋め立てるため道路斜面(のり敷)も一緒に埋め立てるとき
  • 駐車場に自動車を乗り入れるための歩道の切下げ工事を行うとき
  • 既設側溝に蓋をかけるとき

注:特に、のり敷の埋め立て工事の場合は、町道と私有地との境界確認が必要です。あわせてご相談ください。

里道・青線について

法定外公共物とは

法定外公共物とは、道路や河川などの公共物のうち、道路法、河川法、下水道法などの管理に関する法律の適用または準用を受けない公共物をいいます。一般的には、里道(赤道)・水路(青線)等と呼ばれており、法務局に備え付けの公図などで、「道」「水」または、赤色や青色で表示されているものです。
その多くは昔から生活及び農業用の道や水路として、地域住民等によって作られ、公共の用に供されていたもので、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により地租を課さない国有地として分類されていましたが、平成12年4月に施行された「地方分権一括法」により、国有財産であった里道・水路の法定外公共物のうち、機能を有しているものについては、平成17年3月末までに町に譲与されました。

維持管理

財産管理については邑南町が行っていますが、里道・青線等の法定外公共物は、地域に密着した形で地域住民の公共の用途に使用されているため、日常的な管理は従来どおり、地域(地元)へお願いしています。

 改良・使用

やむを得ない事情で普通河川(青線)の護岸や里道(赤道)の原状を変更したり、橋や排水口などを設けたいときは許可が必要です。

お問い合わせ先

建設課
電話番号:0855-95-1120 / IP電話:050-5207-3015