国民健康保険の手続きについて

最終更新日:2018年2月28日

国民健康保険に加入する人

  • 農業やお店などを経営している自営業の人
  • パート・アルバイトなどをしている職場の健康保険に加入してない人
  • 退職して職場の健康保険をやめた人

こんなときには届出をしてください

このようなとき 届出の際に必要なもの
国保に加入する 他の市町村から転入したとき
  • 印鑑
  • 転出証明書

注:まず窓口にて転入手続きをとってください。

勤め先の健康保険をやめたとき
  • 印鑑
  • 健康保険をやめたという証明書
子どもが生まれたとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証
  • 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき
  • 印鑑
  • 保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき
  • 印鑑
  • 外国人登録証明書
国保をやめる 他の市町村に転出するとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証
勤め先の健康保険に加入したとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証
  • 加入した健康保険の保険証
被保険者が死亡したとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証
  • 死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証
  • 保護開始決定通知書
外国籍の人がやめるとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証
  • 外国人登録証明書
その他のとき
氏名や世帯主、町内で住所が変わったとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証
世帯を分けたり一緒にしたとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証
就学のため他の市町村に居住したとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証
  • 在学証明書など
保険証をなくしたとき
  • 印鑑
  • 本人確認ができるもの
長期の旅行などで別個の保険証が必要なとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証

加入の届出が遅れると・・・

保険税の納付は、国保の被保険者になった時点(加入の届出をしたときからではありません)から発生するので、さかのぼって保険税を納めていただくことになり、保険証がないために、その間の医療費が全額自己負担になってしまいます。

脱退の届出が遅れると・・・

資格がなくなっているのに、保険証を使って診療を受けてしまった場合、国保で負担した医療費はあとで返していただくことになります。また、職場の健康保険に加入した場合、やめる届出がないために保険税を二重に支払うことにもなりかねません。

お問い合わせ先

町民課
電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006