医療費等の自己負担について

最終更新日:2024年2月29日

  医療費の自己負担割合について

 病気やけがで病院などにかかったときは、保険証を提示することによって、医療費の一部を負担するだけで医療を受けることができます。自己負担割合は、年齢や所得等により次のとおりとなり、残りは国民健康保険が負担します。

 

年齢 自己負担割合 備考
義務教育就学前 2割 乳児医療助成制度あり
義務教育就学後から  69歳まで 3割  


70~74歳

(高齢受給者)

3割

住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上の方及び同一世帯の70歳以上の方で、基準額以上の収入がある方(※)

2割

現役並み所得者以外の方

 ※ただし、世帯の70歳以上の方の収入が基準額(70歳以上の方が1人のときは383万円 等)未満のときは、申請により2割になります。

※邑南町では、特別な理由により生活が著しく困難となり、一部負担金の支払いが困難な方で、一定の条件を満たしたときに一部負担金を減免する制度があります。詳しくは役場町民課または各支所へご相談ください。

※島根県では経済的な理由によって医療を受ける機会を制限されることがないよう、無料または低額な料金で診療を行う「無料低額診療事業」を行っています。詳しくは島根県地域福祉課(電話0852-22-6822)へご相談ください。 

        詳しくはこちらへ → 無料低額診療事業

入院中の方や入院予定の方、外来で高額の自己負担をされている方は申請を!

 事前の申請により、以下の認定証の交付を受けると、病院等での窓口負担等が一定の限度額にとどめられます。認定証が必要な場合は、役場町民課または各支所で申請して下さい。

〈 限度額適用認定証 〉

  1. 病院等へ提出すれば、所得区分や負担区分に応じて窓口負担が自己負担限度額までとなります。
  2. 保険税を滞納されていない方が対象です。
  3. 負担区分が「現役III」「一般」の方は交付対象外です。

〈 限度額適用・標準負担額認定証 〉                                                           

  1. 病院等へ提出すれば、窓口負担が自己負担限度額までとなり、入院時の食事代が安くなります。
  2. 住民税非課税世帯で、保険税を滞納されていない方が対象です。

 ★ 保険税を滞納されていると限度額適用認定を受けられません。                                                住民税非課税世帯の方は標準負担額減額認定のみ受けられます。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

 

所得区分

所得要件

自己負担限度額(月額)

基礎控除後の所得

901万円超

252,600円 + (総医療費 - 842,000円) × 1%

<多数回該当 : 140,100円> 

基礎控除後の所得

600万円超~

901万円以下

167,400円 + (総医療費 - 558,000円) × 1%

<多数回該当 : 93,000円>

基礎控除後の所得

210万円超~

600万円以下

80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1%

<多数回該当 : 44,400円>

基礎控除後の所得

210万円以下

57,600円

<多数回該当 : 44,400円>

住民税非課税世帯

35,400円

<多数回該当 : 24,600円>

 

  • 同一医療機関等における自己負担では上限額を超えない場合でも、同じ月の複数の医療機関における自己負担(70歳未満の場合は同一医療機関で同じ月に21,000円以上であることが必要です。)を合算することができます。
  • 多数回該当とは、過去12ヶ月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目から適用される限度額です。
  • 所得の申告がされていないと、所得区分が無条件で 「ア」 になります。

入院時食事代

 

所得区分 入院時食事代
ア、イ、ウ、エ 460円/1食
オ:住民税非課税世帯 90日までの入院 210円/1食

90日を超える入院

(過去12ヶ月の入院日数)

160円/1食

注:再度役場窓口にて申請が必要です。

 

  • 入院時の食事代については、過去12ヶ月で90日を超える入院があった場合(邑南町の国民健康保険に加入する前の期間を含む)は、1食160円の「限度額適用・標準負担額減額認定証」に切り替えることができます。
  • ア~エの所得区分でも指定難病患者、小児慢性特定疾病患者等については、一部据置措置により1食260円になる場合があります。詳しくは医療機関へご確認ください。

70〜74歳の方の自己負担限度額(月額)

 

負担区分 所得要件

限度額(外来)

個人ごと

限度額(外来+入院)

世帯単位

現役III

課税所得

  690万円以上

252,600円 +(かかった医療費 - 842,000円) × 1%

<多数回該当:140,100円>

現役II

課税所得

  380万円以上

167,400円 +(かかった医療費 - 558,000円) × 1%

<多数回該当:93,000円>

現役I

課税所得

  145万円以上

80,100円 +(かかった医療費 - 267,000円) × 1%

<多数回該当:44,400円>

一般

課税所得

145万円未満

18,000円

〈年間上限144,000円〉

57,600円
低所得II 住民税非課税 8,000円 24,600円
低所得I

住民税非課税

(所得が一定以下)

15,000円

 

 ★ 現役III・一般の方は、「被保険者証兼高齢受給者証」にて自己負担限度額の確認ができますので                            限度額適用認定証等の申請は必要ありません。

入院時食事代

 

 

 負担区分 入院時食事代
課税 現役III 460円/1食
現役II
現役I
一般
非課税 低所得II 90日までの入院 210円/1食

90日を超える入院

(過去12ヶ月の入院日数)

160円/1食

注:再度役場窓口にて申請が必要です。

低所得I 100円/1食

 

  • 入院時の食事代については、過去12ヶ月で90日を超える入院があった場合(邑南町の国民健康保険に加入する前の期間も含む)は、1食160円の「限度額適用・標準負担額減額認定証」に切り替えることができます。
  • 住民税課税世帯でも、指定難病患者等については、一部据置措置により1食260円になる場合があります。詳しくは医療機関へご確認ください。

 

お問い合わせ先

邑南町役場 町民課
電話番号:0855-95-1114  IP:050-5207-3006

邑南町役場 瑞穂支所 窓口グループ
電話番号:0855-83-1121  IP:050-5207-5000

邑南町役場 羽須美支所 窓口グループ
電話番号:0855-87-0221  IP:050-5207-6500