不在者投票(3)(郵便等による不在者投票)

最終更新日:2019年6月27日

 身体に一定の重度の障がいがある方が、自宅等において投票用紙に候補者の氏名又は政党名を記載して、これを郵便等によって名簿登録地の選挙管理委員会に送付する制度です。

 なお、「郵便等」とは

  • 日本郵便株式会社による郵便
  • 民間事業者による信書の送達に関する法律に規定されている一般信書便事業者、特定信書便事業者、外国便信書事業者による信書便

 の2種類のことをいいます。したがって、ファクス、電子メール等は「郵便等」に含まれませんので、ご注意ください。

「郵便等による不在者投票」ができる方は?

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの有権者の方で、次のような障がいなどに該当する方が対象となります。

(1) 身体障害者手帳

 両下肢体幹移動機能の障がい:障がいの程度 1級、2級

 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい:障がいの程度 1級、3級

 免疫、肝臓の障がい:障がいの程度 1級、2級、3級

(2) 戦傷病者手帳

 両下肢、体幹の障がい:障がいの程度 特別項症、第1項症、第2項症

 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい:障がいの程度 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

(3) 介護保険の被保険者証

 要介護状態区分 要介護5

「郵便等による不在者投票」の手続きは?

(1) 郵便等投票証明書の交付申請

 投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請します。

  1. 選挙人は、名簿登録地の選挙管理委員会に対し、自らが署名をした文書に「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」を添えて申請します。
  2. 選挙管理委員会が、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人に該当すると認めたとき、「郵便等投票証明書」を本人に対して郵便等をもって交付します。

(2) 投票手続

  1. 選挙人は、名簿登録地の選挙管理委員会に対し、自らが署名をした文書に郵便等投票証明書を添えて、投票用紙等の交付を請求します。
  2. 選挙管理委員会は、選挙人が郵便等により投票ができる者と認めたときは、投票用紙等投票用封筒を郵便等をもって発送します。
  3. 投票用紙等の交付を受けた選挙人は、その現在する場所において、投票用紙に自ら記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、署名をします。
  4. 発送用封筒に投票が在中する旨を記入し、選挙管理委員会に郵便等を持って送付します。

詳しくは「郵便等投票における代理記載制度」のページをご覧ください。

お問合せ先

 邑南町選挙管理委員会(町民課内)
 電話   0855-95-1114
 IP電話 050-5207-3006

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町民課
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