郵便等投票における代理記載制度

最終更新日:2019年6月27日

 郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の障がいのある方は、あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する方に限ります。)に本人に代わって投票に関する記載をさせることができる制度です。

郵便等投票における代理記載制度が利用できる手帳の種類

(1) 身体障害者手帳

 上肢、視覚の障がい:障がいの程度 1級

(2) 戦傷病者手帳

 上肢、視覚の障がい:障がいの程度 特別項症、第1項症、第2項症

 注:手帳の記載では、該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会にお問い合わせください。

 注:上肢、視覚の障がいの程度が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度による郵便等投票を行うことはできません。

「郵便等投票による不在者投票における代理記載制度」の手続きは?

(1) 郵便等投票証明書の交付申請

 投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請します。

  1. 代理記載をさせることができる選挙人は、名簿登録地の選挙管理委員会に対し「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」を添えて文書をもって、代理記載をさせることができる選挙人に該当する旨を「郵便等投票証明書」に記載することを申請することができます。
     
  2. 選挙管理委員会が、代理記載をさせることができる選挙人に該当すると認めたときは、当該申請をした者の「郵便等投票証明書」に代理記載をさせることができる選挙人に該当する旨の記載をし、本人に対して郵便等をもって交付します。

(2) 代理記載人となるべき者の届出手続

 選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。

  1. 郵便等投票証明書に代理記載をさせることができる選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人は、代理記載人となるべき者による同意書及び宣誓書を、名簿登録地の選挙管理委員会に対し「郵便等投票証明書」及び「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」を添えて申請します。
     
  2. 選挙管理委員会が、代理記載をさせることができる選挙人に該当すると認めたときは、申請をした者の「郵便等投票証明書」に代理記載をさせることができる旨の記載をし、本人に対して郵便等をもって交付します。

代理記載の方法による投票手続

  1. 郵便等投票証明書に代理記載に該当する旨の記載を受けている選挙人は、名簿登録地の選挙管理委員会に対し、代理記載人となるべき者が署名をした文書に郵便等投票証明書を添えて、投票用紙等の交付を請求します。
     
  2. 選挙管理委員会は、選挙人が代理記載に該当する郵便等により投票ができる者と認めたときは、投票用紙等を郵便等をもって発送します。
     
  3. 投票用紙等の交付を受けた選挙人は、現在する場所において、「郵便等投票証明書」に記載されている代理記載人をして投票用紙に選挙人の指示により記載させ、投票用封筒に入れた後、その表面に投票の記載の年月日、場所、選挙人の氏名を記載させ、代理記載の人は、投票用封筒の表面に署名をします。
     
  4. 発送用封筒に投票が在中する旨を記入し、選挙管理委員会に郵便等をもって送付します。

お問合せ先

 邑南町選挙管理委員会(町民課内)
 電話   0855-95-1114
 IP電話 050-5207-3006

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