平成30年4月から国民健康保険制度が変わります

最終更新日:2018年2月26日

国保皆保険を将来にわたって守り続けるため、平成30年4月から、これまでの市町村に加え、都道府県も保険者となり国民健康保険制度を担うことになりました。

主な変更点1

 これまでは各市町村が個別に給付費を推計し、独自に保険税(料)率を決定して被保険者から保険税(料)を徴収し、保険給付費などを支払っていました。
平成30年4月からは、都道府県が保険給付など国保事業に必要な費用の見込みを立てて、市町村ごとの医療費水準や所得水準に応じた国保事業費納付金の額を決定し、各市町村が納付金を納めるための標準保険料率を提示します。
 各市町村は都道府県に納付金を納めるため、都道府県の示す標準保険料率を参考に保険税(料)率を決定して、被保険者から保険税(料)を賦課・徴収し、納付金として都道府県に納めます。保険給付に必要な費用は、都道府県から各市町村に全額交付されます。

主な変更点2

 国保には、医療費の自己負担額が高額になったとき、年齢や所得に応じて定められた自己負担限度額を超えた分が支給される高額療養費制度があります。
 この制度では、一年間の内に高額療養費の支給が4回以上あった場合(多数回該当)、自己負担額が低くなりますが、これまでは違う市町村に住所異動した場合は、高額療養費の該当回数を通算することはできませんでしたが、平成30年4月からは、同じ都道府県内の住所異動は、前住所地での高額療養費の該当回数を新住所地に引き継いで通算され、経済的な負担が軽減されます。

注:平成30年4月以降も、保険証等の発行や保険税(料)の賦課・徴収等の身近な窓口は、引き続きお住まいの市町村です。

国保の保険税の流れ

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