特定地域づくり事業協同組合制度説明会の開催について

最終更新日:2020年9月17日

 特定地域づくり事業協同組合制度とは、人口急減地域における地域の担い手確保の取組を推進する目的に、複数の事業者の仕事を組み合わせて、年間通じた仕事として創出し、地域の事業者が協同で職員を通年雇用した上で、それぞれの地域事業者にマルチワーカーとして派遣する仕組みです。

 この制度の活用により、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の人材を呼び込むことができるとともに地域事業者の事業の維持・拡大、地域の担い手確保を推進することも期待されます。

 つきましては、制度の概要との説明会を下記のとおり開催いたしますので、申込用紙に必要事項を記入の上、邑南町役場地域みらい課までお申し込みください。

 

■説明会日時

 令和2年9月30日(水)18:30~20:30

■場所

 田所公民館

■内容

 1.特定地域づくり事業協同組合制度の概要について

 2.特定地域づくり事業協同組合の認定手続について

■申込み

 申込用紙

特定地域づくり事業協同組合制度について

 1.概要

 特定地域づくり事業協同組合制度とは、人口急減地域において、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、特定地域づくり事業を行う場合において、都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに、組合運営費について財政支援を受けることができるようにする制度です。

2.特定地域づくり事業協同組合設立

 対象地域において、4者以上の事業者が発起人となることで組合を設立することができる。

※法人・個人問わず、自己の名において事業を行っている者(個人経営の農家等含む。)は組合員となることができる。

【事業協同組合に参加する組合員の例】

 ・一次産業(農林漁業):農業者、林業者、漁業者等

 ・二次産業(製造業等):食品加工業者、製材業者、機械製造業者等

 ・三次産業(サービス産業):介護業者、運送業者、小売業者等

 ・その他:観光協会、商店街振興組合、地域おこし事業者等

 既存の事業協同組合が特定地域づくり事業を行う場合、事業協同組合の設立手続きは不要ですが、定款の変更手続きが必要となります。

3.組合への支援

 国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合の安定的な運営を確保するため、必要な財政上の措置その他のを講ずるものとされています。

【国の財政支援】

 対象経費及びその上限額

 ・派遣職員人件費(上限400万円/人・年)

 ・事務局運営費(上限600万円/年)

 補助率

 1/2

4.特定地域づくり事業組合の設立準備

 特定地域づくり事業の設立準備として、以下の点の確認が必要になります。

 (1)事前準備

  事業者、町、関係事業者団体間の相談・調整により次の事項の確認

  ・組合員となる事業者の確保

  ・派遣職員となる事業者の確保

  ・事務局職員や事務局スペースの確保

  ・町による組合設立・運営に係る財政支援等

 (2)事業計画(案)の作成

  ・組合設立時の財産的基礎の見通し(組合員からの出資、市町村からの財政支援)

  ・派遣職員の人件費、各事業者の派遣料金、事務局運営経費、町からの財政支援等の見通し及びそれらに基づく収支見通し

  ・各職員の年間を通じた具体的な予定派遣先、教育訓練、キャリア形成支援

 (3)関係機関への事前相談

  ・都道府県・都道府県中小企業団体中央会:事業協同組合の設立認可手続

  ・都道府県:特定地域づくり事業協同組合の認定手続

  ・都道府県労働局:労働者派遣事業の届出

 (4)事業協同組合の設立認可手続

  発起人の選定(4事業者以上)、定款案等の作成、創立総会開催、都道府県への設立認可申請、出資払込、設立登記

 (5)特定地域づくり事業協同組合の認定手続

  都道府県に事前相談・確認した申請書類等を提出、都道府県の確認・認定

 (6)労働者派遣事業の届出

  都道府県労働局に事前相談・確認した届出書類等を提出、都道府県労働局の確認・受理

 5.資料

 特定地域づくり事業協同組合制度について

 ガイドライン

 特定地域づくり事業協同組合制度リーフレット

お問い合わせ先

地域みらい課
電話番号:0855-95-1117 / IP電話:050-5207-3019