邑南町医療福祉従事者確保奨学金制度の対象国家資格が

           令和4年4月1日から変更になりました。

最終更新日:2022年11月30日

邑南町では、将来町内で活躍してもらう医療福祉従事者を確保し、地域医療福祉の充実に資する人材を育成することを目的として、医療福祉従事者確保奨学金制度を設けています。

これまでの貸与人数は102名(貸与終了者:69名、貸与中:33名)です。貸与終了者69名の内、町内定住者が34名(49.3%)その内、資格を活用しての定住者が28名(40.6%)となっています。定住者28名の内訳は看護師7名、理学療法士3名、臨床検査技師1名、診療放射線技師1名、管理栄養士2名、社会福祉士2名、介護福祉士3名、保育士9名です。
条例制定から10年目を迎え、この度、町内医療福祉事業所の採用計画調査・検証に併せ、邑南町奨学生審査委員会など関係機関からのご意見を踏まえて検討した結果、引き続き人材が不足している医師、歯科医師、薬剤師と、特に人材不足が顕著である介護福祉士、看護師を重点的に確保する必要があることなどから、対象国家資格を26資格から5資格に変更して実施することになりました。
 

対象国家資格

*令和4年4月1日からは、保健師助産師看護師法で規定される国家資格の中では看護師だけを対象とします。

≪邑南町医療福祉従事者確保奨学金制度内容(抜粋)≫ (令和4年4月1日から上記5国家資格)

【貸与対象】                                                   (1) 本人又はその保護者が邑南町に住所を有していること。
(2) 学校教育法第1条に定める大学(以下「大学」という。)において、医学、歯学又は薬学を履修する課程(大学院においては医学、歯学又は薬学に関する高度な専門知識を習得する課程)に在学し(ただし、自治医科大学医学部在学者を除く)、医師法第2条、歯科医師法第2条又は薬剤師法第2条に定める免許を取得する見込みであること。若しくは、学校教育法第1条に定める大学、高等専門学校又は同法第124条に定める専修学校において、医療又は福祉技術を履修する課程に在学し、医療福祉資格を取得する見込みであること。
(3) 心身ともに修学に耐え得ること。
(4) 免許又は資格を有した後に、町内医療施設又は福祉施設において、当該免許又は資格を活用した業務に従事する意思があること。

【貸与金額】
 

貸与金額

【貸与条件】                                                   (1) 奨学金には、利子を付さない。
(2) 奨学生は、奨学金を受けるにあたって、別に定める連帯保証人1名を立てなければならない。
(3) 奨学金の貸付期間は、貸付を決定した年度の4月から、奨学生が在学校の正規の修学年度を終了する日の属する月までとし、これを限度とする。                                                           (4) 奨学生は、奨学金全額について、在学する学校を卒業した年度の翌年度から翌年度を含む3年間を据置期間とし、卒業した年度の3年後の翌4月から償還を開始し、貸与年数の2倍の年数を限度として年賦、半年賦又は月賦等により償還しなければならない。
2 据置期間は、奨学生の申し出により、1年を単位として3年を上限に短縮することができる。 

*医療福祉従事者確保奨学金制度について詳しくは下記へお問い合わせください。  

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お問い合わせ先

保健課
電話番号:0855-83-1123 / IP:050-5207-5002


医療政策課
電話番号:0855-95-1175 / IP:050-5207-3000