後期高齢者医療制度とは

最終更新日:2022年2月4日

後期高齢者医療制度とは 

75歳(一定の障がいのある人は65際)以上の人は、平成20年4月に創設された「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになっています。制度の運営は、島根県内のすべての市町村が加入する「島根県後期高齢者医療広域連合」が行います。

詳しくは島根県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

島根県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)

運営主体(保険者)                                                 

都道府県ごとに設置されている後期高齢者医療広域連合が運営し、市町村と連携して事務を行います。

・広域連合が行うこと:被保険者の認定、保険証の交付、保険料の決定、医療の給付など

・市町村が行うこと:各種届出の受付や保険証の引き渡し、保険料の徴収など

対象となる人(被保険者)

1.75歳以上の人(75歳の誕生日当日から、資格を取得します。)

2.一定の障がいのある65歳以上の人(本人の申請により広域連合の認定を受ける必要があります。認定日から資格を取得します。)

※後期高齢者医療被保険者証(保険証)は、一人に1枚ずつ交付されます。医療機関等を受診される際は、後期高齢者医療被保険者証を提示してください。

対象となる人や保険証について、詳しくは島根県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

島根県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)

 

お問い合わせ先

町民課
電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006