産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額されます
最終更新日:2024年2月7日
対象となる方・受付期間
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
国民健康保険税の減額内容
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます (保険税がゼロになるとは限りません。)。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
※保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。
令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については
減額の対象とはなりません。
届出に必要な書類
❷ 母子健康手帳などの出産予定日(出産後に届出を行う場合は、出産日と親子関係を確認できる書類)、単胎妊娠又は
多胎妊娠の別を確認できる書類
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お問い合わせ先
- 邑南町役場 町民課
- 電話番号:0855-95-1114 IP:050-5207-3006
- 邑南町役場 瑞穂支所 窓口グループ
- 電話番号:0855-83-1121 IP:050-5207-5000
- 邑南町役場 羽須美支所 窓口グループ
- 電話番号:0855-87-0221 IP:050-5207-6500