町税の納付
納税通知書と納付書
納税通知書は課税の内訳が記載された明細書で、納付書は税金を納めるときに必要な用紙です。
毎年、各税の第1期分納付月に納税通知書と納付書をお送りしています。
ただし、国民健康保険税については、4月に暫定額通知書、7月に決定額通知書を、納付書は毎月にわけてお送りしています。
毎年、各税の第1期分納付月に納税通知書と納付書をお送りしています。
ただし、国民健康保険税については、4月に暫定額通知書、7月に決定額通知書を、納付書は毎月にわけてお送りしています。
納期一覧
各税目の納期は次のとおりです。
※ 納期限は各月の末日(12月については28日)です。
ただし、末日が土日祝祭日の場合は、翌金融機関営業日になります。
税 目 |
納 期 |
|||||||||||
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
|
| 個人町民税 |
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1期 |
|
2期 |
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3期 |
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4期 |
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| 法人町民税 | 確定申告:事業年度終了後2月以内 | |||||||||||
| 中間申告:事業年度開始後6月を経過した日から2月以内 | ||||||||||||
| 固定資産税 | 1期 |
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|
2期 |
|
|
|
|
3期 |
|
4期 |
|
| 軽自動車税 | 全期 | |||||||||||
| 国民健康保険税 | 1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
10期 |
11期 |
12期 |
ただし、末日が土日祝祭日の場合は、翌金融機関営業日になります。
納付場所
町税の納付は下記のところでお願いいたします。
※中国5県以外の方で、納付場所がお近くにない場合は、全国のゆうちょ銀行及び郵便局で納付ができる郵便振替用紙をお送りいたしますのでご連絡ください。
| 金融機関 | 島根おおち農業協同組合、山陰合同銀行、島根中央信用金庫、中国5県のゆうちょ銀行及び郵便局 |
| 役 場 | 本庁会計課及び各支所 |
口座振替
町税の納付は、便利で確実な口座振替のご利用をお勧めします。
● 取扱い金融機関
島根おおち農業協同組合、山陰合同銀行、島根中央信用金庫、ゆうちょ銀行
● 取扱い税目
個人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
● 申し込み方法
取扱い金融機関備え付けの「口座振替依頼書」に必要事項をご記入の上、お申し込みください。 なお、お近くの金融機関に用紙がない場合はご連絡ください。郵便にて用紙をお送りします。
● 留意事項
※振替日は、各税の納期限の日になります。 ただし、振替日が土日祝祭日の場合は、翌金融機関営業日が振替日になります。
※ 振替日に残高不足等で振替ができなかった場合は、町から納付書を送付しますので、直接金融機関で納付してください。 振替不能とならないよう、振替日前日までに口座への入金をお願いします。
※ 続けて数回振替不能となりますと、口座振替扱いが中止されることがあります。
※ 一度お申し込みいただくと、変更届又は解約の届けがない限り、毎年継続することとなります。
● 取扱い金融機関
島根おおち農業協同組合、山陰合同銀行、島根中央信用金庫、ゆうちょ銀行
● 取扱い税目
個人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
● 申し込み方法
取扱い金融機関備え付けの「口座振替依頼書」に必要事項をご記入の上、お申し込みください。 なお、お近くの金融機関に用紙がない場合はご連絡ください。郵便にて用紙をお送りします。
● 留意事項
※振替日は、各税の納期限の日になります。 ただし、振替日が土日祝祭日の場合は、翌金融機関営業日が振替日になります。
※ 振替日に残高不足等で振替ができなかった場合は、町から納付書を送付しますので、直接金融機関で納付してください。 振替不能とならないよう、振替日前日までに口座への入金をお願いします。
※ 続けて数回振替不能となりますと、口座振替扱いが中止されることがあります。
※ 一度お申し込みいただくと、変更届又は解約の届けがない限り、毎年継続することとなります。
滞納処分
定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。滞納されますと本来の税額のほかに、督促手数料や延滞金もあわせて納めていただくことになり、滞納者自身にとっても負担が大きくなっていきます。
そのため、納期限までに全額納税されていない方には、早く納付していただくために「督促状」や「催告状」をお送りしています。
残念ながら、それでも自主的に納めていただけないときは、「滞納処分」を行うことになります。
● 督促手数料
納期限までに納付されない場合は、督促状が発送され、督促手数料100円が加算されます。
● 延滞金
納期限までに納付がない場合、納期限の翌日から1月を経過するまでの期間は年4.3%(平成22年1月1日から)、それ以降は年14.6%の割合を乗じた額が延滞金として加算されます。
● 滞納処分
滞納が続くと、催告書の送付や電話連絡、自宅訪問などにより納税を促しています。それでも納付がない場合は、納期限までに納められた方との公平性を保つためにも、やむを得ず大切な財産(不動産・預金・給与など)の差押えをすることになります。
そのため、納期限までに全額納税されていない方には、早く納付していただくために「督促状」や「催告状」をお送りしています。
残念ながら、それでも自主的に納めていただけないときは、「滞納処分」を行うことになります。
● 督促手数料
納期限までに納付されない場合は、督促状が発送され、督促手数料100円が加算されます。
● 延滞金
納期限までに納付がない場合、納期限の翌日から1月を経過するまでの期間は年4.3%(平成22年1月1日から)、それ以降は年14.6%の割合を乗じた額が延滞金として加算されます。
● 滞納処分
滞納が続くと、催告書の送付や電話連絡、自宅訪問などにより納税を促しています。それでも納付がない場合は、納期限までに納められた方との公平性を保つためにも、やむを得ず大切な財産(不動産・預金・給与など)の差押えをすることになります。
猶予・減免
次のような事情により、納期限までに納めることができない場合は、納税の猶予や減免の制度があります。
また、一度に全額を納めることができない場合は、分割納付をすることができます。税務課徴税係までご相談ください。
※ 災害(火災・震災・風水害など)を受けたとき又は盗難にあったとき
※ 本人又は家族が病気にかかったり又は負傷したとき
※ 事業を廃止又は休止したとき
※ 事業に著しい損失を受けたとき
※ その他特別な事情があるとき
また、一度に全額を納めることができない場合は、分割納付をすることができます。税務課徴税係までご相談ください。
※ 災害(火災・震災・風水害など)を受けたとき又は盗難にあったとき
※ 本人又は家族が病気にかかったり又は負傷したとき
※ 事業を廃止又は休止したとき
※ 事業に著しい損失を受けたとき
※ その他特別な事情があるとき
このページに記載されている情報のお問い合わせ先
邑南町役場税務課 電話 0855-95-1193 FAX 0855-95-0171 E-Mail zeimu@town-ohnan.jp
邑南町役場税務課 電話 0855-95-1193 FAX 0855-95-0171 E-Mail zeimu@town-ohnan.jp


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