平成22年1月1日から、町税に係る延滞金及び還付加算金の割合が変わりました
平成22年1月1日から、延滞金(納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間)及び還付加算金の割合が、次のように変わりました。
この割合は、原則は年7.3%ですが、地方税法の特例により、前年11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)に年4%を加算して算出します。
延滞金(納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間)の割合
《変更前》 年4.5% ⇒ 《変更後》 年4.3% |
|---|
ただし、延滞金のうち1か月を経過した日以後にかかる部分の割合は、年14.6%で変更ありません。
還付加算金の割合
| 《変更前》 年4.5% ⇒ 《変更後》 年4.3% |
|---|


RSS