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平成22年1月1日から、町税に係る延滞金及び還付加算金の割合が変わりました 

 

平成22年1月1日から、延滞金(納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間)及び還付加算金の割合が、次のように変わりました。

この割合は、原則は年7.3%ですが、地方税法の特例により、前年11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)に年4%を加算して算出します。

 

延滞金(納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間)の割合


《変更前》 年4.5% ⇒ 《変更後》 年4.3% 

ただし、延滞金のうち1か月を経過した日以後にかかる部分の割合は、年14.6%で変更ありません。

 

還付加算金の割合


《変更前》 年4.5% ⇒ 《変更後》 年4.3%