軽自動車税
納める人 (納税義務者)
毎年4月1日(賦課期日)現在で、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を持っている人です。
したがって、4月2日以降に廃車や名義変更をされても、その年の税金は全額納めていただくことになりますので、ご注意ください。
なお、軽自動車税には、自動車税(県税)とは違い月割賦課制度はありません。
したがって、4月2日以降に廃車や名義変更をされても、その年の税金は全額納めていただくことになりますので、ご注意ください。
なお、軽自動車税には、自動車税(県税)とは違い月割賦課制度はありません。
税率
| 車種 | 年税額 | |||
| 原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下のもの |
1,000円
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| 総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | 1,200円
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| 総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 1,600円
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| ミニカー(三輪以上で総排気量が50cc以下)のもの | 2,500円
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| 軽自動車 | 二輪(総排気量が125ccを超え250cc以下)のもの | 2,400円
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| 三輪(総排気量が660cc以下)のもの | 3,100円
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| 四輪(総排気量が660cc以下)のもの | 乗用 | 自家用 | 7,200円
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| 営業用 | 5,500円
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| 貨物用 | 自家用 | 4,000円
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| 営業用 | 3,000円
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| 小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクター、コンバインなど)のもの | 1,600円
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| その他作業用(フォークリフトなど)のもの | 4,700円
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| 二輪の小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの | 4,000円
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申告
軽自動車などを取得・廃車・譲渡したとき、または住所が変わった時は申告をしてください。
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車の手続き場所及び必要なもの
場所:役場税務課資産税係及び各支所窓口業務部税務係
★ 申告に必要なもの
軽自動車二輪(125ccを超え250cc以下のもの)
※ 登録・廃車・申告関係〜島根県軽自動車協会
松江市馬潟町67−5 TEL 0852-37-0046
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
※ 登録・廃車・車検 〜中国運輸局島根陸運支局
松江市馬潟町43−3 TEL 0852-37-1319
※申告関係 〜島根県軽自動車協会
松江市馬潟町67−5 TEL 0852-37-0046
軽自動車
※ 登録・廃車・車検 〜軽自動車検査協会島根事務所
松江市馬潟町65−1 TEL 0852-37-0539
※申告関係 〜島根県軽自動車協会
松江市馬潟町67−5 TEL 0852-37-0046
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車の手続き場所及び必要なもの
場所:役場税務課資産税係及び各支所窓口業務部税務係
★ 申告に必要なもの
| 申告事項 | ||
| 登録 | 販売店から購入したとき | ● 申告(報告)書兼標識交付申請書 ● 販売証明書 ● 印鑑 |
| 譲り受けたとき | ● 申告(報告)書兼標識交付申請書 ● 他町交付の廃車証明書又は譲渡を 証明する書類
● 印鑑 |
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| 廃車 | 廃車・転出・町外の人へ譲り渡すとき | ● 廃車申告書兼標識返納書 ● 標識(ナンバープレート) ● 印鑑 |
| 名義変更 | 町内での名義変更のとき | ● 申告(報告)書兼標識交付申請書 ● 印鑑 |
| 定置場所変更 | 町内で定置場所を変更するとき | ● 申告(報告)書兼標識交付申請書 ● 印鑑 |
軽自動車二輪(125ccを超え250cc以下のもの)
※ 登録・廃車・申告関係〜島根県軽自動車協会
松江市馬潟町67−5 TEL 0852-37-0046
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
※ 登録・廃車・車検 〜中国運輸局島根陸運支局
松江市馬潟町43−3 TEL 0852-37-1319
※申告関係 〜島根県軽自動車協会
松江市馬潟町67−5 TEL 0852-37-0046
軽自動車
※ 登録・廃車・車検 〜軽自動車検査協会島根事務所
松江市馬潟町65−1 TEL 0852-37-0539
※申告関係 〜島根県軽自動車協会
松江市馬潟町67−5 TEL 0852-37-0046
減免
次の軽自動車等に係る税金については、申請により減免します。
1.次の1)〜3)に掲げる軽自動車等(自動車税、軽自動車税を通じて1台に限ります。)
1)身体障害者又は精神障害者(注)が所有する軽自動車等で、もっぱらその人が運転するもの
2) 重度の身体障害者又は精神障害者が所有する軽自動車等(その人の家族が所有するものも含みます。)で、もっぱらその人の生業、通学又は通院等のために、その人の家族が運転するもの
3) 重度の身体障害者又は精神障害者が所有する軽自動車等で、もっぱらその人の生業、通学又は通院等のために、その人の常時介護者が運転するもの(その人の含まれる世帯の全員が重度の身体障害者又は精神障害者である場合に限ります。)
2.構造上、身体障害者又は精神障害者の利用にもっぱら供するための軽自動車等
(注)身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などの交付を受けている人で、一定の障害の程度に該当する人をいいます。
1.次の1)〜3)に掲げる軽自動車等(自動車税、軽自動車税を通じて1台に限ります。)
1)身体障害者又は精神障害者(注)が所有する軽自動車等で、もっぱらその人が運転するもの
2) 重度の身体障害者又は精神障害者が所有する軽自動車等(その人の家族が所有するものも含みます。)で、もっぱらその人の生業、通学又は通院等のために、その人の家族が運転するもの
3) 重度の身体障害者又は精神障害者が所有する軽自動車等で、もっぱらその人の生業、通学又は通院等のために、その人の常時介護者が運転するもの(その人の含まれる世帯の全員が重度の身体障害者又は精神障害者である場合に限ります。)
2.構造上、身体障害者又は精神障害者の利用にもっぱら供するための軽自動車等
(注)身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などの交付を受けている人で、一定の障害の程度に該当する人をいいます。
このページに記載されている情報のお問い合わせ先
邑南町役場税務課 電話 0855-95-1193 FAX 0855-95-0171 E-Mail zeimu@town-ohnan.jp
邑南町役場税務課 電話 0855-95-1193 FAX 0855-95-0171 E-Mail zeimu@town-ohnan.jp


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