固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納める人 (納税義務者)
| 土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
| 家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その固定資産を現に所有している人が納税義務者となります。
税額の計算
1. 固定資産を評価しその評価額を決定します。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその評価額を決定します。
2. 評価額をもとに課税標準額を算定します。
課税標準額は、原則として固定資産税課税台帳に登録された評価額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用されている場合や土地について負担調整措置が適用されている場合は、課税標準額は評価額より低く算定されています。
3. 計算
税額=課税標準額×税率(1.45%)となります。
4. 免税点
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその評価額を決定します。
2. 評価額をもとに課税標準額を算定します。
課税標準額は、原則として固定資産税課税台帳に登録された評価額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用されている場合や土地について負担調整措置が適用されている場合は、課税標準額は評価額より低く算定されています。
3. 計算
税額=課税標準額×税率(1.45%)となります。
4. 免税点
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
| 土地 | 30万円 |
| 家屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
評価
総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します。
─ 土地と家屋について ─
土地と家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。基準年度以外は、地目の変更や新増築等があった場合を除き、新たな評価を行わないで、基準年度の評価額をそのまま据え置きます。
─ 償却資産について ─
償却資産については、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただきます。それに基づいて毎年評価して評価額を決定します。
| 土地 | 売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、土地の現況に応じて評価します。 なお、宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に評価します。 |
| 家屋 | 再建築価格(その家屋と同一のものを建築するとした場合にかかる建築費)を基礎として、建築後の経過年数に応じた価格を考慮して評価します。 |
| 売却資産 | 取得価額を基礎として、その耐用年数から取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。 |
─ 土地と家屋について ─
土地と家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。基準年度以外は、地目の変更や新増築等があった場合を除き、新たな評価を行わないで、基準年度の評価額をそのまま据え置きます。
─ 償却資産について ─
償却資産については、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただきます。それに基づいて毎年評価して評価額を決定します。
縦覧帳簿の縦覧
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、その台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿により土地又は家屋の納税者の方に町内すべての土地又は家屋の価格をご覧いただけるようになっています。
| 縦覧期間 |
4月1日から第1期の納期限の日(4月30日)まで |
| 縦覧場所 |
邑南町税務課及び各支所 |
| 必要なもの | 印鑑、本人を確認できるもの(運転免許証など)、代理人の場合は本人からの委任状または納税通知書をご持参ください。 |
減免
次のいずれかに該当する固定資産のうち、町長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免します。減免を受ける場合は納期限7日前までに税務課及び各支所へ申請又はご相談ください。
1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
2 . 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
3. 町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
4. 上記1,2,3に定めるものを除くほか、特別な事情がある者の所有する固定資産
1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
2 . 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
3. 町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
4. 上記1,2,3に定めるものを除くほか、特別な事情がある者の所有する固定資産
審査申出
固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができます。
この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであると認められると、固定資産課税台帳に登録された評価額が修正され、税額が修正されることになります。
この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであると認められると、固定資産課税台帳に登録された評価額が修正され、税額が修正されることになります。
| 申出期間 | 納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内 |
| 申出先 | 固定資産評価審査委員会 |
納税方法
4月に送付する「固定資産税納付書」により、4月・7月・12月・2月の4期に分けて納めていただきます。第1期(4月)に全期前納されると前納報奨金が5万円を限度として交付(実際には税額を減額)されます。
また、納付忘れを防ぐ便利な口座振替を推進しています。
また、納付忘れを防ぐ便利な口座振替を推進しています。
納付場所及び金融機関 |
備 考 |
|
| 納付書による納付 | 島根おおち農協・山陰合同銀行・島根中央信用金庫・ ゆうちょ銀行(中国5県に限る) | 左記以外の金融機関から振り込まれる場合は手数料がかかります。 |
| 口座振替による納付 | 島根おおち農協・山陰合同銀行・島根中央信用金庫・ゆうちょ銀行 | 申し込みは各金融機関窓口です。 |
このページに記載されている情報のお問い合わせ先
邑南町役場税務課 電話 0855-95-1193 FAX 0855-95-0171 E-Mail zeimu@town-ohnan.jp
邑南町役場税務課 電話 0855-95-1193 FAX 0855-95-0171 E-Mail zeimu@town-ohnan.jp


RSS