請願・陳情
最終更新日:2018年2月26日
請願・陳情とは
請願・陳情は町民のみなさんの声を町政に反映させるための大切な制度です。
町の仕事などに対して意見や要望のある方は、だれでも町議会に請願や陳情を行うことができます。町議会では提出された請願や陳情を審査し、その内容が適当であると認めるときは採択し、町政に反映するよう努めます。
なお、請願と陳情では、それぞれ取り扱いが異なりますので、詳細については、議会事務局へおたずねください。
提出方法
- 請願書、陳情書は、議長あてに1通提出してください。
- 定例会の議会運営委員会の開催日前日の午後5時までに受理したものは、常任委員会に付託し会期中の審査とします。
- 午後5時以降に受理したものについては、次回の定例会で常任委員会に付託します。
(ただし、急を要するものはこの限りではありません。) - 同一内容の請願は、一括して一件として取り扱います。
- 書類送付のみの受付けはできませんので、必ず持参して説明をお願いします。
記載方法、記載例
1)様式
上記の様式に準じ、1項目ごとに作成してください。
2) 紹介議員
- 請願には、必ず1名以上の議員の紹介が必要です。
- 紹介議員には、請願書の表紙に署名又は記名押印をしてもらってください。(陳情には、議員の紹介はいりません)
会議規則等
お問い合わせ先
- 議会事務局
- 電話番号:0855-95-1113 / IP電話:050-5207-3021