土地利用計画(開発協議等)

最終更新日:2019年4月16日

邑南町民間開発事業指導要綱(抜粋)

【目的】
●第1条
この告示は、民間開発事業者に対する指導を行うことにより、邑南町内における無秩序な土地開発を防止するとともに、良好な地域環境を確保しもって公共の福祉に寄与することを目的とする。

【指導基準】
●第2条
町長は、開発事業の指導を行うにあたっては、次に掲げる方針によるものとする。
(1)土地利用基本計画(国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に定める土地利用基本計画)その他の土地利用に関する計画に適合していること。
(2)公害の防止、自然環境及び農林地の保全、歴史風土の保存、治山、治水等に配意し、優れた自然と生活環境の保持及び保全が図られること。
(3)当該開発事業の実施について必要な許認可等に係る基準に適合していること。
(4)前3号に掲げるもののほか、別に定める基準に適合していること。

【定義】
●第3条
この告示において、次の各号に挙げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)開発事業
面積3,000平方メートル以上1万平方メートル未満の1団の土地で民間が行う開発のための区間形質の変更
(以下「開発行為」という。)に係る事業をいう。
(2)開発区域
当該開発行為に係る区域をいう。
(3)開発事業者
開発事業に係る請負契約の注文者又は自ら開発事業を行う者をいう。

【開発協議】
●第4条
1. 開発事業者は、開発事業を行おうとするときは、開発事業計画について町長と協議しなければならない。

2.前項の協議は、開発協議書(様式第1号)3部を町長に提出して行うものとする。

3.開発協議書には、次の図書を添付しなければならない。

(1)開発区域の位置を明らかにした縮尺25,000分の1以上の地形図
(2)開発区域及びその周辺地域の現況を明らかにした縮尺25,000分の1以上の図面及び写真
(3)開発行為に係る切土又は盛土の計画、施設の配置その他の事業計画の概要を明らかにした図面
(4)開発区域及びその周辺地域の土地の公図の写し
(5)開発区域内の土地の地番、地目、地積及び所有者を明らかにした書類
(6)開発区域内及びその周辺の土地所有者並びに地域住民の当該開発に係る同意書
(7)全各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

4.町長は、開発協議書の提出を受けたときは、邑南町土地利用調整会議の審議に付しその結果に基づき指導事項を定め開発事業者に通知するものとする。

【開発事業者の責務】
●第5条
開発事業者は、開発行為に着手しようとするときは、前条第4項に係る指導事項を遵守しなければならない。

お問い合わせ先

地域みらい課
電話番号:0855-95-1117 / IP電話:050-5207-3019