離婚届
最終更新日:2021年9月8日
夫婦が婚姻関係を解消するとき、婚姻関係を将来に向かって解消させることが『離婚』です。
『離婚』には当事者の話し合いによる「協議離婚」と裁判所が関与する「裁判離婚」があります。
離婚後の氏の変更について
婚姻の際、氏が変わった方については、離婚後の氏及び本籍を定める必要があります。離婚届書の所定の欄に記入してください。
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」をすることが必要です。
離婚後の子の戸籍について
婚姻の際に氏が変わった方が、妻(夫)であった場合には、離婚の際に子の親権者を母(父)に定めても、子の戸籍には変更ありません。
母(父)と同じ戸籍にしたい場合は、家庭裁判所の許可をとった上で、『入籍届』をしてください。
関連する手続き
- 国民健康保険・国民年金
- 住民登録
- 子育てのための手当・助成制度
- 法務省作成記入例「離婚届」(外部リンク)
届書への押印について
戸籍法及び戸籍法施行規則の一部改正により、令和3年9月1日から、戸籍届書への押印義務が廃止されました。
詳しくは法務省のサイトをご覧ください。
お問い合わせ先
- 邑南町役場 町民課
- 電話番号:0855-95-1114
- 羽須美支所 窓口業務部
- 電話番号:0855-87-0221
- 瑞穂支所 窓口業務部
- 電話番号:0855-83-1121