学生納付特例
最終更新日:2019年10月8日
日本国内に住むすべての人は20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人所得が一定以下の学生が対象となります。
なお、家族の所得の多寡は問いません。
対象者
大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(※1)、一部の海外大学の日本分校(※2)に在学する方で、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。
※1 各種学校
修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります
(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)
※2 海外大学の日本分校
日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程
申請年度
各年度の4月から翌年3月まで
申請方法
邑南町役場町民課にて申請してください。
(日本年金機構より送付されたハガキ形式の申請書で申請された方及び学生納付特例事務法人の指定を受けた大学等に申請書を提出された方を除く)
<必要なもの>
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類の写し(在学証明書や学生証など)
お問い合わせ先
- 町民課
- 電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006