国民年金

最終更新日:2025年12月15日

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の全ての人が、国民年金に加入します。
年金加入者を「被保険者」と言います。
保険料の納め方の違いなどにより、加入者(被保険者)は下表の3種類に分かれます。

加入者の種別一覧

種類 加入者 保険料の納付方法
第1号被保険者 自営業者やその配偶者、学生など 本人が納付書や口座振替により納付
第2号被保険者 会社員や公務員など 給与天引
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者 保険料は配偶者の加入する年金制度から拠出金として支払われるので、個人で納める必要はありません

下記のような方が希望して国民年金に任意加入する場合も第1号被保険者と同様の取り扱いとなります。

  • 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の厚生年金、共済年金などの老齢年金を受けられる人
  • 20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人
  • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
  • 65歳以上70歳未満の人(昭和40年4月1日以前に生まれ、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間を満たせない方に限る)

国民年金の主な給付

老齢年金

国民年金保険料の納付期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。

障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に初診日のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1・2級)による障がいの状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

遺族基礎年金

国民年金の被保険者等であった方が次の受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子(※)のある配偶者」または「子(※)」は遺族基礎年金を受け取ることができます。

※子とは次の者に限ります。

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
    または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
  • 婚姻していないこと

国民年金保険料の免除・納付猶予ほか

申請免除・納付猶予制度

収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合に国民年金保険料の納付を「免除」や「猶予」される制度です。

[免除制度]

申請者・配偶者・世帯主のそれぞれについて前年所得が一定基準内、または特例的事由に該当する場合、申請により保険料の全額、4分の3、半額、4分の1の支払いが免除されます。

※学生納付特例制度の対象学生の方を除きます。
※免除区分の判定は、所得状況によります。

[納付猶予制度]

20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月~6月までに申請する場合は前々年所得)が一定以下の場合には、申請が承認されると保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例

日本国内に住むすべての人は20歳になったときから国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。

法定免除制度

以下の方は、届出により、その該当するに至った月の前月から、該当しなくなった月までの保険料の納付義務はなくなります。

  • 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受給している方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 国立および国立医学のハンセン病療養所などで療養している方

産前産後免除制度

国民年金第1号被保険者の方が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。出産※予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。

町役場での手続き

20歳以上60歳未満の方が退職や海外に転出するときは届出が必要になります。

※任意加入は高齢任意加入の場合、65歳未満までの国民年金1号被保険者方です。

  • 退職したとき
  • 配偶者の扶養から外れたとき
  • 国民年金第1号被保険者の方が海外に転出するとき
  • 国民年金第1号被保険者の方が海外から転入するとき
  • 付加保険料を納付するとき
  • 任意加入をするとき、やめるとき
  • 国民年金保険料の申請免除、納付猶予を申請するとき
  • 国民年金保険料の支払いを口座振替やクレジットカードの納付に変更するとき など

詳しくは

日本年金機構のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

町民課
電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006