遺族基礎年金
最終更新日:2025年4月18日
国民年金の被保険者等であった方が次の受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子(※)のある配偶者」または「子(※)」は遺族基礎年金を受け取ることができます。
※子とは次の者に限ります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
または 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
・婚姻していないこと
遺族基礎年金受給のための要件
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
遺族基礎年金の金額(令和7年4月から)
子のある配偶者が受け取るとき
昭和31年4月2日以後生まれの方 831,700円+子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方 829,300円+子の加算額
子が受け取るとき
次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
831,700円+2人目以降の子の加算額
1人目および2人目の子の加算額 各239,300円
3人目以降の子の加算額 各79,800円
お問い合わせ先
- 町民課
- 電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006