寡婦年金

最終更新日:2019年10月8日

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上(※)ある夫が亡くなった時、婚姻期間が10年以上あり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。

※平成29年8月1日より前の死亡の場合は25年以上の期間が必要です。

  • 年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。
  • 亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
  • 妻が繰り下げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

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町民課
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