老齢基礎年金

最終更新日:2019年10月8日

20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。

平成31年4月分からの年金額 780,100円(満額)

受給要件

年金を受けるためには、以下の1から3の期間を合わせて10年間(120月)以上あることが必要です。
1.保険料を納めた期間
2.保険料を免除された期間
3.合算対象期間

合算対象期間

・昭和61年3月以前に国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間
・平成3年3月以前に学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
・昭和36年4月以降海外に住んでいた期間 など
(いずれも20歳以上60歳未満の期間)

詳しくは浜田年金事務所(0855-22-0670)または役場町民課へお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

町民課
電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006